海外駐在から本帰国!携帯電話番号の取得はどうすればいい?

長い海外赴任が終わり、日本へ帰ることが決まった方。
日本に帰った後、日本の携帯電話番号は新規に取得する予定でしょうか?
今回は海外赴任や留学の前に日本の携帯電話の契約を解約して、海外赴任後に新たに携帯電話の契約をする方向けに電話番号を取得する時に必要な本人確認書類の情報についてまとめてみました。
ぜひ参考になさってください。

1.帰国後の携帯電話番号の取得

出典:photo AC

帰国したらすぐにゲットしたいのが日本の携帯番号ですね!
ところが携帯番号の取得には「本人確認書類」が必要です。
しかも「申し込みの際の住所」が「本人確認書類」と一致していないと携帯電話番号の契約ができません。
「本人確認書類」は個人の場合、運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、日本国パスポートなどが該当します。
しかし帰国直後に住居が決まっていない場合、申し込みの際の住所は本人確認書類と一致しませんよね。
以下、「本人確認書類」の種類別でどんなアクションが必要かまとめてみました

運転免許証

 

出国前に運転免許証をご実家の住所に変更して、帰国後にご実家にしばらく過ごされる場合、実家の住所を現住所として携帯電話番号の申し込みができますが、最終的に住所が確定した場合、運転免許証と携帯契約の住所変更の手続きが必要となります。
新居確定後に運転免許証を本人確認書類として使用する場合、
新居確定→市区町村に転入届→住民票を取得→地域の警察署で運転免許証の住所変更→やっと本人確認書類として有効になります。

マイナンバーカード

マイナンバーカードを持っていても、転出扱いになっていると
カード上の情報が「海外在住」となっていて、本人確認書類として使えません。
住居を決定した後、地方自治体でマイナンバーカードの転入手続きが完了した後に本人確認書類として使えるようになります。
マイナンバーカードがない場合、転入届の際に別の窓口で申請ができますが、申請してからカードが交付されるまで1〜2ヶ月かかる自治体もあります。
どちらにしても、住所が確定しないと本人確認書類として有効ではありません。

健康保険証

保険証で契約する場合、3ヶ月以内の電気・ガス・水道などの電気・ガス・水道の公共料金の請求書・領収書が補助書類として必要です。請求書・領収書の名義が本人の名前以外ですとご家族の方でも補助書類として有効ではありません。

日本国パスポート

パスポートの住所欄、手書きで簡単に書き込めますよね。
昔はそれで本人確認書類になりましたが、現在はそれだけでは携帯電話番号の契約はできません。
こちらも3ヶ月以内の電気・ガス・水道などの電気・ガス・水道の公共料金の請求書・領収書が補助書類として必要です。請求書・領収書の名義が本人の名前以外ですとご家族の方でも補助書類として有効ではありません。

結論

住所が決まって、自治体に転入届を出して、住民登録をしないと携帯電話の登録ができない!

2.どうしてこんなに厳しいの?

「携帯電話不正利用防止法」のため本人確認がきちんとなされなければ、事業会社に罰則があるためです。
「携帯電話不正利用防止法」とは2006年4月に施行され、2008年に法改正されました。
匿名の携帯電話が振り込め詐欺等の犯罪に利用されていたことを受け、犯罪防止のため携帯電話事業者に契約者の身分証明書による本人確認を行うことを義務づけました。
本人確認は対面手続の場合、本人確認書類の提示を受ける方法 で契約できますが、ネット申し込みなどの非対面手続の場合、本人確認書類又はその写しの送付を受け、記載の住居にあてて携帯電話等 を「本人限定受取郵便等」により送付する方法をとっています。
eSIMでの申し込みでも住所確認コードの発行など、住所の確認は厳しく行われています。

まとめ

携帯電話番号取得のためには現住所の証明が必要です。
帰国後に住むところが決まっている方や、ご実家に戻られる方は良いですが、そうではない方は電話番号取得にハードルがあります。
こんなに大変なら出国時に携帯電話を解約するんじゃなかったとちょっと後悔してしまいますよね。
本帰国後に日本の携帯番号がなく、住居も決まっていない方は、まず帰国したらすぐにwifiルーターをレンタルするか、eSIMで日本のSIMを取得しなければ携帯端末が使えません。
ひとつひとつ手続きが大変ですが頑張っていきましょう!

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