【海外赴任】日本へ本帰国!どうする賃貸契約・転入届!?

海外駐在が終わり、日本へ本帰国。
「お帰りなさい!お疲れ様でした!」
のんびりしたいところですが、今度は日本での新生活が怒涛のスタートですね。
ご帰国される方の中には、帰国後、住居が決まっている方も入れば新しく探される方もいらっしゃいますよね。
新しく住居を探す方向けに帰国後、賃貸契約や自治体への転入届に何が必要かをまとめてみました。
ぜひ参考になさってください

1.帰国前にできること

不動産のリサーチ

帰国後、勤務先の場所が決まっている方は、通勤や予算の中から、ある程度どのエリアに住むかリサーチをして、不動産屋さんにアポイントメントをとりましょう。
また日本の賃貸契約には、「住民票」「印鑑証明書」「源泉徴収票」など、海外に出国する際に転出届を出した方にとって、住所を確定した後にしか手に入らない書類の提出が必要な場合があります。
不動産会社や大家さんによって、契約後、転入届を自治体に出した後に「住民票」や「印鑑証明書」を出せばOKですが、海外にいる間に日本領事館で「在留証明書」や「署名証明」を取得しておくと、「住民票」と「印鑑証明書」の代わりになる場合があります。
ただ、「在留証明書」は在留届を出して3ヶ月経過していないと発行できませんし、発行には費用が発生します。時間とお金を無駄にしないためにも、事前に必要な書類と提出のタイミングを不動産屋さんに確認しましょう。

賃貸契約に必要な書類例

住民票
印鑑証明書
源泉徴収票

日本領事館で取得できる証明書

在留証明書→公的に外国に滞在していたことの証明になります。発行には条件があります。(在留届を出してから3ヶ月以上・マンションの契約書や運転免許証・身分証明証など現地の現住所を証明できるものの原本を提示・パスポートの提示など)
署名証明→ご自身のサインが公的に有効だという証明になり、印鑑証明の代わりとなります。
各国領事館によって条件や発行までの時間や料金が異なりますので、お住まいのエリアの日本領事館のHPを必ずご確認くださいね。

市区町村の自治体の転入届の必要書類のリサーチ

海外から日本国内の自治体に転入する場合、「海外にいたこと」の証明が必要となります。
引っ越し予定地や希望地の自治体の転入届に必要な書類について事前にリサーチしましょう。
転入届の手続きの際にはパスポートや航空券の半券、戸籍謄本または戸籍抄本、戸籍の附表の提出などが必要ですが、自治体によっては戸籍謄本や附票の提出が不要な場合があります。東京23区の中でも品川区や練馬区では戸籍謄本・抄本、戸籍の附票が必要ですが、大田区では不要です。自治体によって全く異なりますので、何が必要か事前に調べておくとタイムロスが防げます。
本籍地が遠方にある場合は戸籍謄本などの書類の取得をご家族の方に依頼するか、本帰国前の一時帰国の際に取得するなど、事前準備も選択肢の一つです。
ただし、戸籍謄本などは「発行日から6ヶ月以内に限る」と、有効期限について明言している自治体もあります。
実際に過去に都内の自治体に海外から転入した際に、出国前に取得して発行日から6ヶ月以上になる戸籍謄本が証明になるかメールで相談した際に、「本籍地が遠方である」ことと「代行して手続きをしてもらえる方はいない」と正直に事情を打ち明けたところ、発行日から6ヶ月以上でもOKだった事があります。
まずは自治体に相談のメールをしてみるのもおすすめです。
また外交パスポートや公用パスポートで海外に滞在された方は帰国後に速やかにパスポートを返納する必要がありますので、タイミング的に転入届に間に合わない場合は、他の証明で代用になるのか、返納のタイミングを待ってもらえるかなど、関係各所に事前に確認しましょう。

まとめ

本帰国後の賃貸契約や転入届に必要な書類は不動産会社や大家さん、自治体によって異なりますが、事前にメールで問い合わせて、文書に残しておくことがおすすめです。
また、「あの時に取得しておけばよかった」と後悔する前に取得できる時に証明書を取得することも大切です。
帰国後、住宅を探される方は同時進行で日本でのお仕事も始まる可能性があり、証明書取得のための時間を捻出することが難しい方もいらっしゃるでしょう。
どうか事前にしっかりと下調べをして、準備できるものや入手できるものはしっかり取得しましょう!

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