海外赴任になったらマイナンバーカードはどうなる?

マイナンバーとは日本に住民票を持つすべての方に与えられる12桁の個人識別番号。
日本に居住していて住民票がある方は、外国人の方にもマイナンバーが付与されます。
マイナンバーは発行後、生涯番号は変わりません。
マイナンバーカードとは申請により無料で交付されるプラスチック製のカードです。
カードの表面には顔写真と氏名、住所、生年月日、性別が記載されています。
また、カードの裏面にはマイナンバーが記載されていますので、本人確認や税・社会保障の手続きを行う際の番号確認に利用できます。
また、2021年10月20日から、マイナンバーカードの健康保険証として本格運用が開始されました。
マイナンバーは住民票と連携していますが、海外赴任がきっかけで現在の国内の住民登録をしている住所から転出した場合にマイナンバーカードはどうなるのでしょうか?
健康保険証とマイナンバーカードを連携している場合、海外赴任の際に保険証はどうなるのでしょうか?
気になる海外赴任時のマイナンバーカードの手続きについて調べてまとめていました。

1.結論としてマイナンバーカードはずっと手元に残る

出典:photoAC

海外赴任前の手続き

現状、お住まいの自治体から国外へ転出される際に、マイナンバーカードを自治体の窓口で返却する必要はありません。
ただし、マイナンバーカードに国外転出する記録を記載しなければいけないため、マイナンバーカードを戸籍・住民課窓口に提出する必要があります。
記載の手続きはその場で行われマイナンバーカードはすぐに本人に返却されます。
具体的な手続きとしては、住民票の転出手続きの時に一緒にマイナンバーカードを窓口に出します。
マイナンバーカードの表面に手書きで転出した手続きの日の日付が書き込まれ、同じ行に転出の旨が書かれた定型文がアナグロなハンコで押印されます。
ハンコのインクは簡単に乾かず、簡単によれて字が読めなくなりますのでご注意下さい。乾くまで、お財布等にしまわない事をおすすめします。
海外赴任中はマイナンバーカードをお手元に保管してください。

ただし、法改正により2024年5月までに海外へ移住後もマイナンバーカードは有効となります。法改正後、海外へ引っ越す際に具体的にどのような手続きが必要かはまだはっきりと情報公開されていません。情報がわかり次第またわかりやすく記事にまとめたいと思います。

帰国後は?

現状は、海外赴任が終わり、日本に帰国して転入届をする際に、再度お住まいになる自治体にマイナンバーカードご提示ください。マイナンバーは海外赴任前のナンバーがそのまま引き継がれ、無料で再交付手続きが行われます

転出手続きに必要な書類

①本人確認書類
窓口で手続きする方のマイナンバーカード、パスポート(日本国旅券)など官公署発行の写真付きの本人確認書類1点、または年金手帳、キャッシュカード、クレジットカードなどの中から2点。
②転出する方全員のマイナンバーカード
※原則、転出する本人が手続きを行い、第三者に手続きを依頼する場合には委任状が必要ですが、一緒に転出する妻や夫が手続きする場合には委任状は不要です。

2.保険証とマイナンバーカードがを連携していたらどうなる?

加入中の健康保険制度により、次の二通りとなります。

自治体の国民健康保険や、国保組合にご加入の場合

国外転出の手続き後は、保険の資格が喪失します。
海外赴任中は保険証としては使えなくなります。
日本に帰国し、転入届と保険の加入手続きをされると、保険証としてお使いいただけるようになります。

会社の健康保険組合にご加入の場合

お勤め先よって変わりますので、お勤め先の健康保険のご担当者にお問合せください。

帰国後は?

保険証との連携は出国時は資格を喪失しますが、初回登録のデータが引き継がれますので、帰国後、転入先で保険に加入すると、マイナンバーカードが再交付され、保険証と新たに連携の手続きをする必要はありません。

マイナンバーカードに有効期限はある?

マイナンバーカードは10年(未成年者は5年)、カードに格納されている電子証明書の有効期限は5年です。

ただし、2024年5月までにマイナンバー法の法改正の施行に合わせて、各国の在外公館でマイナンバーカードの新規交付や更新手続きができるようになります。

写真はどうなる?

マイナンバーカードの写真はパスポートの写真のように一度申請すると、10年間同じ写真が使われます。

まとめ

現状、海外赴任の際にはマイナンバーカード自体を、自治体に返却する必要はありません。
ただ、国外転出の記録を残さなければいけませんので、窓口での手続きの際にはマイナンバーカードの提出が必要です。
帰国後は転入先の自治体で手続きをすれば再交付されます。
保険証の扱いは加入先により対応が異なります。
保険の資格を失効しても、マイナンバーカードと保険証との連携は喪失後も初回登録のデータが引き継がれます。

ただし、2024年5月までに海外移住後もマイナンバーカードが有効化になるように法改正がなされます。法改正後、海外に移住している人がマイナンバーカードを保有することによって、どんなことができるようになるかはまだはっきりと情報公開がなされいませんが、マイナンバーカードの新規交付と更新は世界各国の在外公館でできるようになります。

海外赴任後もマイナンバーカードを大切に保管してください!

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