高額療養費制度と医療費控除は併用できる!

多額の医療費を支払った時に高額療養費制度と医療費控除が利用できまこの2つの制度は併用できます。
高額な医療費が発生しても制度を利用して負担を減らすことができます。
公的医療保険や制度によって医療費が軽減されるという知識があれば民間の医療保険のプランの見直しにつながり結果として家計の節約となります。制度の内容を把握して人生に役立つ知識を味方にしましょう!

高額療養費制度とは

医療費の負担を軽減する制度です。毎月1日から月末までに支払った保険適用分の医療費が一定の金額を超える場合に加入先の医療保険者に申告することにより自己負担が軽減します。自己負担上限額は年齢や所得によってそれぞれ異なります。

医療費控除とは

出典:photo AC

医療費控除とは対象年の1月1日から12月31日までの1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に確定申告により軽減される制度です。所得が200万円未満の方は総所得金額の5%を超えた金額が軽減の対象になります。ただし保険金などで補填された金額は控除金額に含まれません。納税者本人のほか生計を共にしている配偶者や親族も対象となり医療費を合算できます。

医療費控除の計算式

医療費(全額)-保険金などで補填された金額=医療費控除額

※実際に確定申告での還付金は「医療費控除額×所得税率」の計算式で算出されます。

保険金などで補填された金額とは

①生命保険や損害保険の医療保険金や入院給付金など
②療養費、出産育児一時金や高額療養費などの社会保険や共済の給付金
③医療費のための損害賠償金
④所属している企業からの見舞金など互助組織から受ける医療費のための給付金
「保険金などで補填される金額」は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます。仮に手術代が20万円で保険金や賠償金が合計30万だった場合「保険金等で補填される金額」は20万円です。
また通院の際の電車やバスの交通費は医療費控除の対象です。
タクシー代は公共機関を利用しての通院が困難だった場合に認められます。
自家用車で行った場合のガソリン代は含まれません。
飛行機代や新幹線代はそこでしか受けられない治療を受けるといった場合に医療費控除の対象となります。

入院に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断

(1) 入院に際し寝巻きや洗面具などの身の回り品を購入することがありますが、これは医療費控除の対象になりません。
(2) 医師や看護師に対するお礼は、診療などの対価ではありませんから医療費控除の対象になりません。
(3) 本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッドの料金は、医療費控除の対象になりません。
(4) 付添人を頼んだときの付添料は、療養上の世話を受けるための費用として医療費控除の対象となります。所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、親族などに付添料の名目でお金を支払っても控除の対象になりません。
(5) 入院中は病院で支給される食事を摂ることになります。これは、入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。しかし、他から出前を取ったり外食したものは、控除の対象にはなりません。

引用:国税庁

まとめ

高額療養制度や医療費控除はすばらしい制度ですが申告しなければ自分や家族に役立つ制度として成り立ちません。
医療費控除に含まれる通院のためのバスや電車の交通費は確定申告の際に領収書などは不要です。しかし申告をスムーズにするために交通費を含めてその他の医療費をスマートフォンのアプリやパソコンなどにデータ入力したり家計簿などのノートにしっかりと記録しましょう。

にほんブログ村 その他生活ブログ 節約・節約術へ

にほんブログ村

error: Content is protected !!