パートで働いている方で「自分は扶養の範囲内で働いてるし社会保険にも加入していないから有給はもらえないよ」と思っている方はいますか?
社会保険に加入しているか否かは関係なく条件をクリアしていたらパートの方も有給が付与されます。
それでは気になる条件について見ていきましょう。
①有給取得の条件
出典:photo AC
条件
雇用関係あり 入社してから6ヶ月以上継続して勤務している 全労働日の8割以上出勤している
②有給休暇の日数は勤務日数により異なる
出典:photo AC
正社員同等の時間数・日数
条件
週所定労働時間30時間以上 所定労働日数が週5日以上 上述の条件又は1年間の所定労働日数が217日以上
6ヶ月経過日から起算した継続勤務年数
継続勤務年数 | 労働日 |
1年 | 1日 |
2年 | 2日 |
3年 | 4日 |
4年 | 6日 |
5年 | 8日 |
6年以上 | 10日 |
参照:厚生労働省HP
勤務時間が少ない方
週の労働時間が30時間未満の場合
週所定
労働日数 |
1年間の
所定労働日数 |
雇入れの日から起算した継続勤務期間 | ||||||
6ケ月 | 1年
6ケ月 |
2年
6ケ月 |
3年
6ケ月 |
4年
6ケ月 |
5年
6ケ月 |
6年
6ケ月 以上 |
||
4日 | 169日〜216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日〜168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73日〜120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48日〜72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
参照:厚生労働省HP
週2日のパートですと雇用されてから4年6ヶ月が経過すると年6日の有給休暇が付与されます。
「有給休暇取得の義務化」も開始
2019年4月から年に5日の有給休暇を取得させることが経営者の義務となりました。
対象者は「年に10日以上」の有給休暇が付与されている従業員です。
条件を満たしていれば、パートやアルバイトにも適用されます。
対象者に5日間の有給休暇を取得させない場合、労働基準法違反として経営者に対し一人当たり30万以下の罰金が課せられます。
罰則対象は経営者です。
従業員への罰則はありません。
会社が有給休暇の付与条件を知らないことも
パートの方が有給休暇が取得できるということは労働基準法第39条で定められています。
しかし会社によってはその法律を知らないまま経営をしている会社もまだまだ多く、「パートには有給はありません」と強く言われてしまうかもしれません。
その時は厚生労働省のホームページを参照して勇気を持って有給がもらえる権利があることを伝えて交渉してみましょう。
また有給休暇は、発生の日から2年間有効です。
タイミングによっては今年以前の有給も付与されますので交渉の際にはその旨を伝えてみましょう。
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