海外駐在中に運転免許証の有効期限が切れたらどうする?

駐在や留学など海外に滞在している間に運転免許証が切れたらどうなるのでしょうか?
有効期限切れを防ぐ方法や有効期限が切れた後の対応について調べてまとめてみました。

渡航前に前倒しで更新しよう

出典:photo AC

海外で免許を取得する際に日本の免許を持っていると、現地での運転試験が免除になるなどいろいろとメリットがあります。
海外で0から運転免許証を取得するのは語学が堪能な方でもいろいろ煩雑で大変です。
日本の免許証がとても大切になりますので長期間日本を離れる際には、事前に運転免許証の有効期限を確認しましょう。
通常、更新のタイミングは更新時の誕生日の1ヵ月前後ですが、海外に滞在する間に運転免許証が切れる事がわかった場合には、前倒しで免許証を更新する事ができます。

必要なもの

・免許証
・手数料(2,500〜3,850円)
・海外に滞在する事を証明する書類(パスポートや辞令など)
・メガネ(コンタクトレンズ)

海外に滞在することを証明する書類ですが、私自身は過去に海外で働く際には、雇用契約書のコピーを提出しました。

更新場所

免許証に記載されている住所を管轄している以下の場所で更新できます。

・警察署
・運転免許センター
・運転免許試験場

所轄地以外での更新

優良運転手の方に限り、所轄地以外に以下の場所で更新できます。

受付場所
神田運転免許更新センター(東京都産業労働局神田庁舎)

新宿運転免許更新センター(都庁)

受付日時
平日:8:30〜16:00
土・日・祝休日・年末年始:休み

注意点

講習が始まる時間や受講人数が決まっています。
免許更新センターで受付をしてすぐに講習を受けられるわけではなく、混雑具合や講習開始時間によって、待つ場合や希望する時間帯に講習に受けられない可能性もあります。
スケジュールに余裕を持っておでかけください。
手数料は人によって異なりますが、約2,500〜3,850円です。
東京都内の全警察署、運転免許試験場、運転免許更新センター、指定警察署の運転免許の部署の各窓口ではキャッシュレスに対応しており、クレジットカード(1回払い)、交通系IC、iD、楽天Edy、nanaco、WAON、QUICPayが利用できます。

渡航中に運転免許証の有効期限が切れた場合

出典:unsplash

6ヶ月以内ならセーフ

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更新期間内に免許証の更新をしなかった場合、免許は失効し、新たに免許を取得する事となります。
海外に滞在していたなどのやむを得ない理由で、失効から6ヶ月以内に再取得をする場合、失効した免許を受けていた期間を、継続して免許を受けている期間に含むこととなります。
駐在や留学などで海外に滞在し、外国に生活の拠点があり、日本に住所を有しない方が一時帰国した際に日本の免許証を申請する場合には、一時滞在先を住所地として免許証の申請を行うことができます。

申請の際には通常の更新に必要なものに加えて以下の証明書類などが追加で必要です。

・パスポートなど
・本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類
(私は実家を出た家族から実家の住所に私の名前宛で手紙を書いてもらいました)
・海外滞在等の事実を証するに足りる書類例

スタンプ(出入国記録)が押印された旅券
在外公館が発行する在留証
勤務先が発行する駐在証明など

6ヶ月以上3年未満もギリギリ…セーフ!?

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失効日から6か月を経過し3年を経過しない場合
海外滞在などのやむを得ない理由のために更新ができなかった場合、
その事情がやんでから1か月以内であれば、免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。また、やむを得ない理由により免許証の更新を受けられなかった方が、免許を再取得した場合には、失効した免許を受けていた期間を、継続して免許を受けている期間に含めます。
注意しなければいけないポイントは、一時帰国した際にやむを得ない理由に基づく失効による手続を行わなかった場合、最初の一時帰国のときが当該事情がやんだときとなることから、再度帰国した際には、やむを得ない理由に基づく失効による手続が認められない場合があります。
つまり、免許失効後から3年を経過しないタイミングで一度も帰国できなかった場合はギリギリセーフですが、何度か帰国している方は「失効後に何度も帰国していますよね…。更新のチャンスありましたよね」と判断され「ダメ!」な可能性があります。ご注意ください。

3年以上はアウト!

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失効後3年を経過した場合、試験の一部免除は認められません。
ただし海外に出国した日が、改正道路交通法の公布日の平成13年6月20日(前に生じた方については、当該事情がやんでから1か月を経過しない期間内であれば、技能試験が免除されます。
この場合も一時帰国した際にやむを得ない理由に基づく失効による手続を行わなかった場合、最初の一時帰国のときが当該事情がやんだときとなることから、再度帰国した際には、やむを得ない理由に基づく失効による手続が認められない場合があります。

まとめ

一度渡航して、日本を拠点とする生活から外れてしまうと、免許証の更新などのタイミングを逃してしまう事があります。
自分の好きなタイミングでの帰国も難しいですし、日本に一時帰国中のスケジュールも忙しいですよね。
しかし、運転免許証の更新のタイミングを逃し3年を経過すると運転免許証の取り直しとなってしまいますので、免許証の有効期限には注意しましょう。​​

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