副業20万円の壁とは?確定申告は必要なの?

最近、「副業は20万円までなら大丈夫。確定申告もいらないよ」
なんて話を耳をにしていませんか?
お気をつけください。
これ半分正解、半分不正解なんです…。
まず20万円が「収入」なのか「所得」なのかで話は変わってきます。
副業20万の壁は「所得」20万円を指します。
副業で得た「所得」が20万円を超えると確定申告が必要です。そして副業で得た「所得」が20万円以下であっても確定申告が必要となるパターンがあります。
では、どんな場合に確定申告が必要か解説していきましょう!

①そもそも「所得」とは

所得とは「収入」から「必要経費」を差し引いた金額のことです。

給与収入と給与所得の違いを簡単に

簡単な例1

収入
・ブログ収入30万円
経費
・0円

収入30万円ー経費0円=所得30万円
所得が30万円で20万円を超えますので確定申告が必要です。

簡単な例2

収入
・ブログ収入30万円
経費
・パソコン代9万円
・関連書籍代1万円
・サーバー代1万円

 

経費は合計11万円です。
収入30万円ー経費11円=所得19万円
所得が19万円で20万円以下なので確定申告は不要です。

「家事按分」で家賃や光熱費も経費になる

自宅を副業の仕事場にしている場合、家賃や水道光熱費などの「家事関連費」は仕事として利用している分について経費として計上できます。
この家事関連費を仕事用と私用で区分することを「家事按分」といいます。
家事按分は、家賃であれば床面積、水道光熱費、インターネット費用、電気代であれば使用時間など、合理的な基準で按分する必要があります。
複雑な印象を受けますが、床面積は一度計算すれば終わりです。
光熱費については計算のために自宅での作業時間を記録と残し計算すればいいだけです。
家賃や光熱費の請求書や領収書をきちんと保管しましょう

簡単な例3

・本業の他に週末や連休にパート。年に21万円の収入

本業が会社員で、その給料以外の副業がアルバイトやパートの場合は給与所得となります。
本業の会社で年末調整を行いましょう。
副業の収入が1年間で20万円以下の場合は確定申告する必要がありません。
しかし、20万円を超えた場合はご自身で確定申告をする必要があります。
なお、副業がパート・アルバイト場合は経費が認められれません。

所得のうち必要経費が認められるもの

・事業所得
・雑所得
・不動産所得

副業の所得20万以下でも確定申告が必要な場合

ここまで読むと「やっぱり副業の所得が20万円以下なら確定申告必要ないじゃん」という印象を受けますね。
しかし以下の条件に該当する方は確定申告が必要です。

・確定申告で税金の還付を受けたい方
・医療費控除や住宅ローン控除などを受ける方
・本業の年収が2,000万円を超える方

 

確定申告で税金の還付を受けたい方

月々の副業の収入から源泉徴収されている時には確定申告をすることで税金が還付される可能性があります。
所得税は1年間の所得に対して課されるます。
1年分の給与の合計額が確定するまで正確な金額は算出されません。
源泉徴収は所得が確定する前に支払っています。
そのため源泉徴収で多めに税金を支払っている事があります。
確定申告で正しい所得税を申告することで納めすぎた税金が還付される可能性があります。
ダブルワークなどで複数の勤務先から給与収入がある場合、年末調整してもらえるのは原則として1ヵ所の勤務先のみです。年末調整が行われなかった勤務先の給与について、確定申告をすることで税金の還付を受けられる可能性があります。

医療費控除や住宅ローン控除などを受けたい方

医療費控除や住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受ける場合は確定申告を行う必要があります。

本業の年収が2,000万円を超える方

本業の年収が2,000万円を超える場合は、会社員であっても年末調整の対象外です。
確定申告が必要となります。

確定申告の必要がなくても住民税は申告が必要

出典:photo AC

副業で得た所得が20万円以下で確定申告の必要がなくても住民税の申告は必要です。
確定申告をしないのであれば、各市区町村の役所で住民税の手続きを行います。
手続きを行わないと各市町村から「この人は住民だけど、どれぐらい所得があるかわからないな?申告してね」と住民税の申告のお便りが届きます。
また申告しなければその年の課税・非課税証明書の発行ができません。
扶養の範囲内で働いている方は夫(妻)の会社にその年の課税・非課税証明書の提出が必要ですので、住民税の申告手続きを怠ると必要書類がそろわず手続きができなくなります。

特別区民税・都民税申告のお知らせが届いたらどうする?

まとめ

副業先がアルバイトであると収入は給与所得になりますが、ハンドメイド商品のネット販売やブログ運営、ライター業などの副業の収入は事業所得か雑所得に該当しますので経費が認められます。文房具や仕事に関する書籍なども経費に認められますので、領収書などはしっかり保管して申告の時に役立てましょう!

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