フリーランスはインボイス制度にどう対応すればいいのか?

2023年10月1日からインボイス制度が開始されます。制度に反対する声も多いこの新制度ですが、フリーランスで働く人々はインボイス制度にどう対応していけばいいのでしょうか?インボイス制度のポイントや疑問点を簡潔にわかりやすく深掘りします。

1.インボイス制度とは

インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」です。
簡単に言うと「消費税の仕入税額控除」のルールが新しくなると言うことです。
インボイス制度は消費税の免税事業者・課税事業者問わずすべての事業者に影響を及ぼします。
そもそも2019年10月より消費税の軽減税率が導入され、製品やサービスによって仕入税額の中に8%のものと10%のものが混在しました。そのため正しい消費税の納税額を算出するために、商品ごとの価格と税率が記載された書類を保存しようということからインボイス制度が定められました。
2023年10月からインボイス制度が始まると、「消費税の仕入税額控除」を受けるためには、「適格請求書」の「発行」と「保存」が必要となります。「適格請求書」を発行するためには、「消費税課税事業者」となって「適格請求書発行事業者」の登録をする必要があります。
消費税は、あらゆる商品の販売やサービスの提供に課税される税金です。
制度上、事業者が消費税の「課税事業者」になると、消費税の納税義務が発生します。
消費者が物やサービスを消費する時に売り手側に支払い、売り手の事業者が国に申告して消費税を納付します。
ただし、税期間の基準期間中における課税売上高が1,000万円以下の事業者の場合、消費税の「免税事業者」となり消費税の納税義務を免除されていました。
課税売上高が1,000万円以下だと、消費者から消費税を受け取っていても、消費税を支払わなくてよいということです。
インボイス制度がなぜ議論の的になるかというと、この部分が問題になるからです。
つまり課税売上高が1,000万円以下だから「免税事業者」のままでいいやと、たかをくくっていると「適格請求書」が発行できないので、買い手側が「消費税の仕入税額控除」ができなくなってしまうんです。自分じゃなく、取引先が不利益を被る。それがインボイス制度です。
それでは具体的にどのようなことがおき、どのような変化が起きるのかを見ていきましょう。

今まではどうだった?

現行の請求書は区分請求書です。現行の制度では、「課税事業者」が「納税する消費税」を計算する際に、「売上にかかる消費税」から「仕入れにかかった消費税」を差し引いて計算することによって、消費税の二重課税を防ぐことができました。
単純に計算すると、顧客に「2000円+200円(消費税)」を請求したアイテムやサービスの仕入に「1000円+100円(消費税)」かかっていた場合、納付する消費税は「200円ー100円=100円」で支払う金額は100円でよく、シンプルに控除されていました。

2023年10月からはどうなるの?

インボイス制度導入後は、適格請求書へ変更となります。
適格請求書には、従来の区分請求書の内容の他に「適格請求書発行事業者の登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額」が必要となります。
仕入れ先から発行された適格請求書を保存している取引のみ仕入税額控除の対象となります。
適格請求書でない場合、顧客に「2000円+200円(消費税)」を請求したアイテムやサービスの仕入に「1000円+100円(消費税)」かかっていた場合、仕入れ先が課税事業者でないため、200円から100円を差し引けません。納付する消費税は200円になります。

2.免税事業者のままではいられないの?

「適格請求書発行事業者」の登録はあくまでも任意ですので、登録をせずに免税事業者のままでいて、フリーランスや副業で働くことは可能です。

3.じゃあ何が問題なの?

免税事業者のままですと、「適格請求書」が発行できないので、買い手側が「消費税の仕入税額控除」ができません。従来通りの手続きですと買い手側が損をします。取引や単価の値下げ交渉がされたり、取引中止となる可能性があります。新規取引先の獲得も同じ条件で同じ能力なら、「適格請求書発行事業者」が選ばれる傾向となることが予測されます。フリーランスで働いているあなたに業務先が「インボイス発行してくれないなら、取引は結構です。だって税金二重で払わないといけないから」と判断されると言うことです。

実際には経過措置期間が合計で6年間あり、いきなり免税事業者が発行した請求書の消費税が控除されない訳ではありません。

以下の猶予期間をご参考ください。

2023年10月1日~2026年9月30日:仕入税額相当額の80%が控除可能
2026年10月1日~2029年9月30日:仕入税額相当額の50%が控除可能

4.適格請求書発行事業者になるには?

税務署で「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、審査を受けます。 税務署で審査が通ると「登録通知書」が発行されます。
適格請求書発行事業者の登録申請書の用紙は、国税庁のWebサイトからダウンロードできます。
提出はe-Taxでもできます。なお登録や提出のための手数料は無料です。
登録後は、国税庁サイトの「適格請求書発行事業者公表サイト」で登録番号や事業者名、登録年月日などを確認できます。

5.インボイス制度とはつまり

インボイス制度とはつまり、今まで免税事業者だった人フリーランスや副業の人から、「ガッツリ消費税を納付してもらうぞ!」という制度なんですね。
国の税を取りこぼしなく徴収するハウツーは本当に見事です。
フリーランスでやっていると、実感するのは「新規顧客の取得」の難しさですよね。
免税事業者であることが、業務委託契約の打ち切りや新規開拓の妨げになるなら、課税事業者になって「適格請求書発行事業者」の登録をするしかないんです。とはいえ、課税売上高が1,000万円を超えるのも難しいのですか…。
「趣味でやってるんで、免税事業者でいいし、仕事無くなってもいいです♪」なんて方もいらっしゃるかもしれませんが、やはり多くの方に影響を与える制度変更ですね。反対する声が大きいインボイス制度ですが、2023年10月1日から予定通り開始されます。大きな変化になりますが、しっかり考えて、決断して、対応していきましょう。

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