【海外駐在・40歳以上】海外駐在中は介護保険を払わなくていいの?

年齢が満40歳に達すると、これまでの健康保険料とあわせて介護保険料の徴収がスタートします。しかし、海外駐在中はケースバイケースによって払わなくていい場合があります。
どのような場合が徴収の対象にならないのでしょうか?
じっくり深掘りしていきましょう。

1.そもそも介護保険料はなぜ40歳から徴収が開始されるの?

出典:photo AC

40歳をむかえる月から徴収が開始される介護保険料。
なぜ40歳がスタートなのか疑問に思われる方も多いのではないでしょうか?
基本的な考え方として、40 歳から 64 歳の方は「自身の老化」と「自身の親の高齢化」によりか介護の可能性が高くなることが予想されることから、40歳以上の方から介護保険料を徴収し、社会全体を支えるというものです。
「自分と自分の親が要介護になる可能性があるので介護保険料払ってね」ということですね。なお、専業主婦など、健康保険の扶養に入っている方は、40歳以上でも介護保険料の支払いは発生しません。

2.海外駐在中は介護保険料は徴収されないの?

出典:photo AC

海外在住時は日本の介護保険サービスは受けられないため、海外赴任時に日本の住民票を抜く場合、介護保険の被保険者になりません。 この場合「介護保険適用除外等該当届」を提出すれば保険料負担は不要です。国民年金の任意継続被保険者の方でも徴収されません。住民票の転出届を出さない場合には、住民票がそのまま残りますので、徴収の対象になります。しかし、ご事情によっては住民票をそのままにする方もいらっしゃいますよね。その場合、会社の出向命令書や海外に在住する期間が1年以上であることがわかる証明書を住民票の除票の代わりの添付書類として、介護保険適用除外該当届と一緒に提出すれば、介護保険料が免除される可能性があります。転出届を出すかお悩みの方は、お勤めの会社の担当の方に住民票の除票を出さなくても、徴収が免除されるかを必ずご確認ください。

3.40歳以上の被扶養者が日本に残る場合は徴収される

住民票を抜いていたとしても、40歳以上64歳の駐在員(被保険者)に40歳以上64歳未満の配偶者(国内残留被扶養者)がいる場合は、介護保険料が徴収されます。
配偶者(被扶養者)も一緒に海外に赴任される場合は介護保険の徴税が免除されますが、単身赴任で被保険者のみ駐在する場合は徴収されます。

4.手続き方法は?

会社勤めの方は基本的にお勤め先の会社の担当者が「介護保険適用除外等該当・非該当届」を日本年金機構又は健康保険組合に提出します。

必要書類

お勤め先によって、提出書類は異なる場合がありますが、基本的に「住民票の除票」が必要です。
海外への転出に係る証明書はのちのち役に立つことが多いため、基本的に原本は手元に置いておくことをおすすめします。
転出届を出す前にお勤め先に住民票の除表の提出はコピーでOKかなど、細かい点を確認しましょう。

参考:日本年金機構

5.帰国後は?

海外駐在が終了して、帰国した際には「該当届」を提出する必要があります。
こちらもお勤めの会社が手続きをすることになりますが、これを忘れてしますと、介護保険料が未納となる状況になりますのでご注意ください。

まとめ

40歳以上64歳以下の方が、海外駐在中は原則的に介護保険の徴収が免除されます。
しかし、被扶養者の方が40歳以上64歳以下で、日本国内に残る場合は徴収の対象となります。
基本的に会社の担当部署での手続きとなりますが、ご自身が海外赴任の際には、しっかりとご確認くださいね。

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