【確定申告】メルカリでの売り上げは確定申告が必要?

メルカリでの売り買いを楽しみながら、思わぬ売り上げ金額の高さに笑顔の方がたくさんいらっしゃると思います。
そこで質問です。
「メルカリでの売り上げに確定申告は必要なのでしょうか?」
答えは「売却した金額と品物、1年間トータルでの所得金額によっては申請しなければいけません」です。
さて、どのようなパターンが確定申告不要で、どのような場合は確定申告が不要になるのでしょうか。
じっくり解説していきます。

確定申告は不要

出典:photo AC

洋服や本などの不用品を売って得た収入は、「所得税の課税されない譲渡所得」です。
生活に通常必要な動産の一過性の譲渡による所得とみなされ基本的に課税されません。

確定申告が必要のパターン1

1つ(1組)の売上金額が30万円を超える貴金属や宝石、書画、骨とう品

課税対象となりますので確定申告の対象です。

確定申告が必要のパターン2

給与所得がある方:20万円以上の所得が生じた場合

売上金から梱包資材など必要経費を引いた売上金が20万円以上の場合、雑所得に該当しますので確定申告が必要です。
他に副業をして雑所得がある場合、メルカリでの所得と足して20万円以上になると確定申告が必要となります。

確定申告が必要のパターン3

給与所得がない方:48万円以上の所得が生じた場合

パターン2の場合と同様に確定申告の対象となります。
48万円の金額の根拠は基礎控除が48万円だからです。

確定申告が必要のパターン4

メルカリの利用が本業や副業レベルの場合

継続してハンドメイド作品や農作物をメルカリで販売する場合は、継続性があり営利目的になるため課税対象となります。
本業の場合は「事業所得」、副業の場合は「雑所得」となります。
この場合でも収入から経費や基礎控除を含む各所得控除を差し引いた所得が残った場合のみ課税されます。

まとめ

出典:photo AC

メルカリも不用品を手軽にリーズナブルな値段で売買するなら課税対象になりませんが、がっちり儲けを出すと課税対象になります。
経費をきちんと計上できるように梱包資材や品物を購入した時の金額のレシートや領収書を保管して記録に残すといいですね。

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