【令和3年度】子育て世帯への臨時特別給付金「これから生まれる子どもは給付金をもらえるの?」

日夜議論が交わされている子育て世帯への臨時特別給付金。
もらえる世帯、もらえない世帯、給付金はどのような形で給付されるのか?
そして、現時点で母親のお腹の中で育つ子どもはもらえるのか?
ポイントをおさえて解説していきましょう。

予算を決めるのは国、実行部隊は地方自治体

出典:photo AC

子育て世帯への臨時特別給付金は2021年11月に国の経済対策の一部として発表されました。
経済対策の概要は首相官邸のHPで公開されています。
臨時特別給付金を給付するのは地方自治体です。
そのため、地方自治体によって給付方法が異なります。

給付額

18歳以下の子ども1人あたり10万円相当
※臨時特別給付金は非課税となります。

給付の方法

パターン1:2段階

まず、現金で5万円が支給され、残りの5万円分は市区町村ごとの判断により、クーポンか現金で支給されます。
東京都内の自治体全ては現金での給付の準備を進めています。

パターン2:一括支払い

現金10万円を一括で支給します。

収入制限は年収960万円未満とは限らない

出典:photo AC

報道では「年収960万円未満の世帯に支給される」という情報が大きくピックアップされてきました。しかし、これはあくまでもモデルケースです。これまで、支給の対象外となる収入制限については、児童手当の所得制限額に準ずると説明されてきました。所得額の基準は、扶養家族の人数によって変動するので「収入960万円未満」は一律の基準ではありません。扶養家族が少なければ960万円未満の基準より低くなります。また、財源のある一部の地方自治体では収入制限なしの支給を検討しているところもあります。国も自治体の収入制限なしでの支給の決定を容認しますが、あくまでも国から地方自治体への補助金額については年収960万円という基準に従って支給する方針です。
つまり、年収が960万円以上の世帯でも、自治体によっては支給されます。
「自分の家は関係ないわ」とならずに、自治体からのお知らせに注意しましょう。
ちなみ私には子どもがいないので、子育て世帯への臨時特別給付金は直接関係ない話です。
仮に2021年の12月現在、妊娠がわかっても、出産予定は2022年の夏頃なので給付金の支給の対象外です。

これから生まれてくる子どもは給付金をもらえるの

出典:photo AC

今現在、子どもがご自身のお腹の中やパートナーのお腹の場合にいる場合、「給付金がもらえるかどうか」というのは大きな関心事の一つだと思います。
結論から申し上げますと、現時点で支給の対象になるのは2003年4月2日から2022年3月31日生まれの子どもたちです。
あくまでも「令和3年度」の臨時特別給付金なので年度内の2022年3月31日生まれまでの子どもが対象になります。

給付に申請は必要?

地方自治体によって対象の世帯の全てに対し申請不要を検討しているところもありますが、基本的に手続きが不要な世帯と必要な世帯があります。

申請が不要

2021年9月分の児童手当が支給された児童がいる世帯。
児童手当の振込先口座に対して2021年内を目処に支給を予定しています。

申請が必要

10月以降に生まれた新生児などがいる世帯や16〜18歳の子どもがいる世帯は児童手当が支給されていないため申請が必要です。

そしていつ給付されるの?

申請が不要な世帯に対しては、2021年内の給付を予定している地方自治体が多いです。申請方法や給付予定日については、お住まいの自治体のHPを確認して、給付の対象になるのか、いつ給付されるのかなど、しっかり情報を把握しましょう。

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