日本の会社員の方は2024年6月振込分のお給料から所得税が定額減税されます。
定額減税とは所得額に関係なく定額を所得税から差し引いて、税負担を軽減する方法です。
今回の定額減税は令和6年度の税制改正で決定されました。 簡単に言うと、納税者とその扶養家族を「所得税から3万円減税・住民税から1万円減税」するというものです。
仮にお父さん、お母さん、子供1人の3人家族で、納税者がお父さんで、お母さんと子供が
扶養になっていた場合、令和6年に所得税は9万円、住民税は3万円の場合12万円が減税されます。
さて、この定額減税ですが海外赴任中の会社員の方が2024年の間に帰国した場合は対象になるのでしょうか?2024年に海外駐在の任期を終え帰国される方はぜひ最後までお読みください!
定額減税の対象者
対象者は2024年分所得税の納税者である居住者で、2024年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下である方)とその方の同一生計配偶者または扶養親族 です。もし駐在員の方だけが先に帰国し、お子様の学校の卒業のために、配偶者とお子様が外国にそのまま残る場合は、2024年内に帰国した会社員の方のみが対象となります。
ただし定額減税の対象となるのは所得税のみです。
住民税は2023年の所得に基づいて徴税されますので、2024年に帰国した方は住民税の定額減税の対象となりません。
2024年6月1日以前にご帰国する場合
2024年6月1日以前に帰国し居住者になっている会社員の方は、扶養控除等申告書を提出し甲欄による源泉徴収が適用されている在職者であれば、月次減税の対象になる可能性が高いです。
2024年6月2日以後にご帰国する場合
2024年6月2日以後にご帰国して居住者になった会社員の方は、月次減税の対象にはなりません。年末調整での年調減税の対象になる可能性があります。
まとめ
定額減税の対象者は2024年分所得税の納税者である居住者と、同一生計配偶者・扶養家族です。2024年内に海外赴任を終えて、帰国される会社員の方は2024年分の日本の給料から所得税を納税しますので、対象になります。
ただ6月1日の基準日の前後でのご帰国で、月時減税か年末減税のどちらかになります。
会社員の方は基本的に会社の方で減税の手続きが行われますが、会社任せではなく、しっかりと減税されているのか、どのタイミングで減税されるのか確認しましょう!
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