知ると得する「セルフメディケーション税制」!所得税と住民税が還付・減税!

日本には申告をすれば税金の還付や減税になる制度がたくさんあります。
その中でドラッグストアや薬局での買い物が還付や減税につながる制度があります。
それは「セルフメディケーション税制」です。
どんな制度か一緒に深掘りしていきましょう。

セルフメディケーション税制とは?

出典:photoAC

「セルフメディケーション税制」とは「医療費控除」の特例です。
国として「自分の健康は自分で管理すること」を推進するために設けられた制度です。
従来の「医療費控除」か「セルフメディケーション税制」のどちらかを選択でき、所得税と住民税が還付・減税されます。
「セルフメディケーション税制」は一定の条件を満たした人が薬局やドラッグストアで対象となる医薬品を購入します。
その金額の年間(1月~12月)合計1万2千円を超えた金額から上限8万8千円までが控除の対象になります。
当初この制度は2017年1月1日から2021年12月31日までが施行期間でしたが、2020年12月21日に決定された政府税制改正大綱で2022年から2026年まで5年間の延長が決定しました。

医療費控除とは

従来の「医療費控除」とは1年間に支払った医療費の合計が10万円を超えた場合、超えた額が所得から控除されて税金が還付・減額される制度です。
高額療養費制度と併用できます。

セルフメディケーション税制の対象者の一定の条件とは?

健康の維持や予防のために一定の取り組みを行う個人が対象です。

条件

・所得税、住民税を納めている方
・申告対象となる1年間に特定健康診査(メタボ健診)、予防接種、定期健康診断(事業主健診)、健康診査、がん検診のいずれかを受けている方
・現行の医療費控除を受けていない方

 

対象の医薬品は?

厚生労働省のWebサイトに掲載されている医薬品が対象です。

対象医薬品リストはこちら

 

共通識別マーク

対象製品には共通識別マークが入っています。

出典:日本一般医薬品連合会

※一般社団法人 日本OTC医薬品情報研究会の登録商標です。

 

鎮痛剤や目薬、湿布、水虫の薬なども対象の商品は多岐にわたります。

レシートや領収書に明記

レシートや領収書に対象の医薬品がわかるように明記されています。
お店によって記載の方法は変わりますが、対象の品目に☆マークがついていたり、一枚のレシートの中で項目が分かれて出力されます。

申告方法は?

出典:photo AC

確定申告時することで所得控除を受けられます。
対象の医薬品を購入した際に受け取ったレシートや領収書は必ず捨てずに保管しておきましょう。
また健康診断や予防注射を受けたエビデンスが必要となります。
結果通知書や領収書を必ず保管しましょう。

医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらが減税されるか?

医療費が10万円を超えてもセルフメディケーション税制で申告をする方が還付や減税の額が大きい場合があります。

日本一般医薬品連合会のH Pで簡単に目安になる金額を計算できますのでお得な方を選択しましょう。

計算はこちらで



確定申告後はどうなるの?

所得税→還付

所得控除となる金額に相当する税額が還付されます。確定申告の際に記入した金融機関の口座に振り込まれます。

住民税→翌年に減税

住民税の場合は翌年の6月から反映されるので翌年の住民税が安くなります。

まとめ

医療費控除は10万円を超えなければ申告ができませんでしたが、セルフメディケーション税制は1万2千円を超えた分から申告ができ、より多くの人が還付と減税の対象になります。1年間分の領収書をまとめたりするのは手間かもしれませんが節税できる良いチャンスです。せっかくの制度なので有効に利用しましょう!

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