故人の郵政民営化前の郵便貯金通帳が見つかったらどうすればいいの?

最近、郵便局で
「郵政民営化前(2007 年(平成 19 年)9月 30 日まで)に郵便局に預入した郵便貯金の払い戻しには期限があります」
「満期から20年2ヶ月をたつと権利が消滅します」
と書かれたポスターを見かけました。
実際にこのポスターをご覧になって、家の中で、ご自身やご家族の、郵政民営化前の郵便貯金通帳を見つけてしまった方もいらっしゃるのではないでしょうか?

このポスターの要点は以下となります。

・ご自宅で眠っている2007年9月30日以前に預入した「定額郵便貯金・定期郵便貯金・積立郵便貯金」は全て、満期をすぎています。
・満期から20年2ヶ月をたつと権利が消滅します。
・権利消滅扱いになっても、窓口で相談すると「やむを得ない事情」があったと認められた場合のみ払い戻されます。

さて、この満期を迎えた 定額・定期郵便貯金は、ご自身の名義なら、仮に通帳がなくても、ご本人確認ができれば、払い戻しができます。
しかし、意思の確認の取れない高齢の家族や故人の家族の郵政民営化前の郵便貯金通帳が見つかった場合はちょっと大変です。

その場合、どうすれば、払い戻しできるのか、一緒に方法を確認していきましょう。

高齢者の家族の郵政民営化前の郵便貯金通帳が見つかった場合

高齢の家族が元気な場合
高齢の家族が元気で意思決定ができる場合は、通帳、印鑑、写真付き身分証明書を持って払い戻しが出来ます。外出が難しい場合でも、委任状を書いて、代理人が手続きを行う事ができます

高齢の家族が委任状を書けない場合
高齢の家族が名義人で、その本人が認知症等で委任状を書けない場合、委任状がない場合でも払い戻しができる場合があります。「名義人本人の証明書類」「代理人の証明書類」があれば、該当の郵政民営化前の郵便貯金通帳にある資産を同じ名義人のゆうちょ銀行の通常貯金口座にそのまま入金できます。あくまでも払い戻しではなく、本人の名義の口座に入金という形になります。

高齢の家族が意思表示できない場合
名義人である高齢の家族が認知症等で意思表示できない場合は、財産保護のため、 入金先の通常貯金口座の入出金は停止されます。家族の方は手続きのために貯金等支払停止依頼書を提出する必要があります。
本人の治療代や入院費が必要な場合、手続きをすれば出金することが出来ますが、本人が全く意思決定ができず、委任状が書けない場合は、成年後見人をたてることになります。

故人の家族の郵政民営化前の郵便貯金通帳が見つかった場合

故人の家族の郵政民営化前の郵便貯金通帳を見つけた場合、払い戻し手続きは相続手続きとなります。
戸籍謄本、死亡診断書、相続人であることを証明する書類などを揃えて、ゆうちょ銀行の口座の解約または名義変更を行います。
なお、相続人であることを証明する主な書類は、故人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書などを指します。

まとめ

故人の郵政民営化前の郵便貯金通帳が見つかった場合、払い戻しはそのまま相続手続きとなります。
痴呆症などでご本人の意思確認ができない方も成年後見人をたてて出金手続きをすることとなります。
簡単に払い出しはできません。
ご家庭で郵政民営化前の郵便貯金通帳が見つかった場合、すぐに手続きをするのももちろん大切ですが、それをきっかけに資産の管理について家族間でオープンに話し合うチャンスになります。ぜひ今後の資産管理についてじっくり話し合ってくださいね!

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