2024年4月から変わること「育児介護休業法」
2024年4月から育児介護休業法が変わります。
育児介護休業法は、仕事と育児・介護の両立を支援するための法律です。
近年、社会の変化に合わせて内容が皆をされ、改正が繰り返されています。
そこでここでは、2022年以降の主な変更点を比較して、一緒に時代の変化を確認していきましょう!
1. 2022年4月施行:育児・介護休業の取得促進
有期雇用労働者の取得要件緩和
改正前は育児・介護休業ともに「引き続き雇用された期間が1年以上」という要件がありましたが、改正後はこの要件が撤廃され、有期雇用労働者も無期雇用労働者と同様に育児・介護休業を取得しやすくなりました。
企業への周知・意向確認義務
企業は、従業員に対して育児介護休業に関する制度を周知し、休業取得の意向を確認することが義務付けられました。
2. 2022年10月施行:男性の育児休業取得促進
産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
男性が子どもの出生後8週間以内に、4週間まで休業できる制度が創設されました。
また、育児休業を2回まで分割して取得できるようになりました。
3. 2023年4月施行:育児休業取得状況の公表義務
育児休業取得状況の公表義務
従業員1,000人超の企業は、育児休業の取得状況を年1回公表することが義務付けられました。
2025年4月からは、従業員300人超の企業が公表義務の対象となります。
4. 2025年4月施行:さらなる両立支援の強化
子の看護休暇の対象拡大
対象となる子の範囲が「小学校就学の始期に達するまで」から「小学校3年生」までに拡大されます。また、取得事由に、子の感染症による学級閉鎖や入学式・卒業式への参加が追加されます。
所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
残業免除の対象となる子の年齢が「3歳未満の子を養育する労働者」から「小学校入学前」までに拡大されます。
育児のためのテレワーク導入努力義務
企業は育児中の従業員がテレワークを活用できるよう努力をする必要があります。
育児休業取得状況の公表義務適用拡大
従業員300人超の企業に育児休業取得状況の公表が義務化されます。
5. 2025年10月施行:柔軟な働き方の実現
柔軟な働き方を実現するための措置等の義務付け
企業は、育児中の従業員が柔軟に働けるようテレワークや短時間勤務などの措置を講じる必要があります。
仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務付け
企業は、育児中の従業員の仕事と育児の両立に関する意向を個別に聴き、配慮する必要があります。
まとめ
育児介護休業法は、時代のニーズに合わせて柔軟に変化しています。
改定内容も都度アップデートしてしっかり制度を理解していきましょう!
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