「特定扶養控除」年収要件 103万円から引き上げ合意で何が変わるの?

2024年12月6日に「自公国「特定扶養控除」年収要件 103万円から引き上げ合意」が報道されました。
「これって今話題の年収103万円の壁の撤廃ってこと?」
「結局撤廃になったら扶養に入っていてもいっぱい働けるってこと?」
「年収103万円から178万円まで扶養の範囲内で働いていいの?」
いろいろな疑問が湧くと思いますが、そもそも年収OOO万円の壁とは
「住民税の壁」
「所得税の壁」
「特定扶養控除の壁」
「社会保険の壁」
「配偶者特別控除の壁」と色々あります。
そして今回、合意されたのは「特定扶養控除の壁」です。関係するのは「扶養内で働く19歳以上23歳未満の学生さん」と「親」です。
何が何だか複雑でややこしいですよね。
今回は年収OOO万円について、特定扶養控除について、特定扶養控除」年収要件 103万円から引き上げ合意で何が変わるがじっくり見ていきましょう。

2024年12月現在の年収の壁まとめ

住民税の壁「年収100万円 」

住民税の均等割が発生します。

所得税と特定扶養控除の壁「年収103万円」

基礎控除48万円と給与所得控除55万円を合わせた金額が103万円です。
年収がこれを超えると所得税が発生します。
アルバイトで働く学生さんが稼いだ給料が年間103万円を超えると、同様に所得税の納税義務が生じます。学生さんが保護者の方の扶養に入っている場合、年収103万円を超えると税制上の親の扶養から外れることになるため、保護者の方が「特定扶養控除」を使えなくなります。2024年12月6日に報道された自民・公明両党と国民民主党による税制協議で合意された年収103万円の引き上げの対象の『特定扶養控除』とはこのことをさします。

社会保険年収106万円の壁

従業員が51人以上の会社に週20時間以上勤めている人は、年収106万円(月額賃金8万8000円)を超えると健康保険や厚生年金の保険料を支払う必要があります。(学生は対象ではありません)

年収130万円の壁

所得税と住民税が発生します。厚生年金が適用されていない従業員50人以下の企業に勤めている人も、国民年金などの社会保険料をみずから支払うことが求められます。

年収150万円の壁

年収150万円の壁とは、配偶者特別控除における満額の「38万円」の控除を受けられる、配偶者の年収の上限です。

年収201万円の壁

配偶者特別控除が完全になくなる金額です。

特定扶養控除とは?

「特定扶養控除」とは、12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満で給与収入103万円以下の子どもがいる親が、給料から年間63万円控除される制度のことです。学生の子どもの給料が103万円を超えると、親の収入から63万円の「特定扶養控除」を受けられなくなります。63万円の控除は大きいですね。親が支払う所得税が増え、家庭全体での手取り額が減る可能性があります。

「特定扶養控除」年収要件 103万円から引き上げ合意に何が変わるの?

「年収103万円の壁」の見直しは、話し合いが複雑で、12月6日時点で「特定扶養控除」に関する年収要件のみ「103万円」から引き上がることが合意されました。
ただし、実施時期や内容についてはまだ議論中で決まっていません。
税収が減るとかいろいろ問題がありますが、単純に、「学生さんがいっぱい働ける→学生さんの収入増・人手不足の解消」
「子どもが働いても親の手取りが減らない→収入増」という未来が待っているということですよね。
とにかく複雑な「年収の壁」問題。今後もじっくり注視して、シンプルに理解できるようにしていこうと思っています。

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