【海外赴任】2024年6月定額減税・海外駐在員は対象なの?

日本の会社員の方は2024年6月振込分のお給料から所得税が定額減税されます。
定額減税とは所得額に関係なく定額を所得税から差し引いて、税負担を軽減する方法です。
今回の定額減税は令和6年度の税制改正で決定されました。
簡単に言うと、納税者とその扶養家族を「所得税から3万円減税・住民税から1万円減税」するというものです。
仮にお父さん、お母さん、子供2人の四人家族で、納税者がお父さんで、お母さん、子供2人が扶養になっていた場合、令和6年に所得税は12万円、住民税は4万円の場合16万円が減税されます。
さて、この定額減税ですが海外赴任中の会社員の方は対象になるのでしょうか?
今回の制度はとても複雑で海外赴任中の方が「いつから」「どこで」働いてるかで定額減税の対象になるかが変わってきます。
今回の定額減税はとても複雑な制度で、簡単に「対象になる・ならない」とは言い切れません。
それでは2024年6月から始まる定額減税に海外赴任をする会社員が対象になるかしっかりと見ていきましょう。

原則「非居住者」は対象にならない

今回の対象になるのは原則「居住者」です。
「居住者」とは、日本国内に住所がある方や、日本国内に現在まで引き続き1年以上の居所がある方のことです。
居住者にあたらない方を「非居住者」といいます。
日本に住んでいない方は原則対象になりません。
なお、居住者の方でも対象になるのは、2024年分所得税の納税者である居住者で、2024年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下である方)とその方の同一生計配偶者または扶養親族 です。

2024年中に海外赴任になる人はどうなるの?

原則非居住者は定額減税の対象外ですが、2024年に海外赴任をされる方は定額減税の対象になります。
2024年の途中で海外に出国して非居住者になる場合は、2024年1月1日から出国日までに発生した所得について定額減税を受けることができます。

2024年中に海外赴任になる人は定額減税のための手続きが必要なの?

2024年のいつから海外赴任になるかによって手続きが変わってきます。
その基準日は2024年6月1日です。

2024年5月31日以前に非居住者になる場合

会社員の方は2024年6月分給与から所得税が減税されます。2024年6月に引ききれない場合は翌月以降に持ち越されます。
住民税の場合は2024年6月は徴収なしで、減税後の住民税額を7月以降の11ヶ月間で均等して徴収されます。
会社員の方は会社の給与から勝手に減税されると認識してくださいね。
では2024年中に駐在に行かれる方はどうなるかみていきましょう。
2024年5月31日以前に海外赴任をして非居住者になる方は、会社の定額減税の対象になりません。
ご自身で税務署に準確定申告や更正の請求など行って、定額減税の適用を受けなければいけません。

6月1日以後に非居住者になる場合

2024年6月1日以後に駐在員になる方は出国時の年末調整で「年調減税」を受けることにより、定額減税の適用を受けることができます。

家族の分の定額減税はどうなるの?

会社員が2024年の途中で駐在員となり日本の非居住者になった場合、定額減税の加算対象になる家族である「居住者である同一生計配偶者」や「居住者である扶養親族」の人数については、出国時の現況において判定されます。

大使館で働く方はどうなるの?

駐在先が大使館や代表部、領事部などの在外公館で働く方本人は所得税法第3条により、居住者扱いになるため定額軽減の対象となります。なお対象は在外公館で働く本人のみで、帯同する家族は対象外です。

所得税法第3条

第三条 国家公務員又は地方公務員(これらのうち日本の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。) は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律(第十条(少額預金等の利子所得の非課税)、第十五条(納税地)及び第十六条(納税地の特例)を除く。)の規定を適用する。

引用:衆議院HP

まとめ

定額減税は原則日本に住む居住者の方が対象ですが、2024年中に駐在員になる方や、大使館職員の方は定額減税の対象となります。
基本的に会社員の方は会社が減税の手続きをしてくれますが、いざという時に出国後も確定申告ができるよう、これから出国の方は、出国前に納税管理人の選定をおすすめします。
納税管理人は税理士などの専門家である必要はなく、親族や知人の方でもOKです。
ご自身の納税地を所轄する税務署長に「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を提出するだけで手続きができますので、ご出国前に忘れずに届出ください。

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