新社会人に方にこそちゃんと知って欲しい「時間外労働の上限規則」

法改定により2024年4月から、時間外労働の上限規制対象となる特定事業・業務が増加 します。そもそも大企業は2019年4月から、そして中小企業は2020年4月から、働き方改革に伴い労働基準法に時間外労働の上限規制が施行されました。しかし慣習や業務の内容から「工作物の建設の事業」「自動車運転の業務」「医業に従事する医師」「鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業は」時間外労働の上限規制の適用に5年間の猶予が設けられていました。
この猶予期間が終わったのが2024年の4月です。「物流の2024年問題」として、ニュースやメディアでたびたびとりあげられていたので、「時間外労働の上限規制対象となる特定事業・業務の増加」という言葉より「トラックの運転手さんの長時間労働が規制されるから物が運べなくなる問題ね」と把握されている方も多いと多います。
さて、この「時間外労働の上限規則」がどんな内容か、きちんとご存知ですか?
今年の4月からお仕事を始められた方にこそ、きちんと知って欲しい「時間外労働の上限規則」の知識。知っているのと知らないのとでは、自分の働き方や自分の身の守り方が変わってきます。
会社は学校ではないので、「知らないこと」への不利益がダイレクトに自分の身に降りかかってきます。今回は「時間外労働の上限規則」はもちろん「法定労働時間」や残業や休日出勤の時の「割増賃金率」の基礎知識を一緒に把握していきましょう。しっかり把握して健全に働きましょう!

時間外労働の上限規制とは

そもそも「時間外労働」とは労働基準法に定める「法定労働時間」を超える労働のことを指します。
法定労働時間を超えて従業員が労働する場合、会社と従業員は「36協定」を締結しなければいけません。 また、法定労働時間を超える労働時間に対しては、会社は割増賃金を支払わなければなりません。

法定労働期間

労働基準法によって「1日8時間・週40時間」と定められた、労働時間の上限です。

時間外労働

原則
・月45時間・年360時間までです。
・休日労働は含みません。

特別条項
・時間外労働は年720時間未満
・時間外労働・休日労働の合計は月100時間未満
・時間外労働・休日労働の合計の2~6ヵ月の平均はすべて月80時間以内
・時間外労働が月45時間を超えるのは年6回まで

36協定

正式名称は「時間外労働・休日労働に関する協定」です。
労働基準法第36条に基づくため「36(サブロク)協定」という通称で呼ばれています。前述した通り、「1日8時間・週40時間」の法定労働時間を超えて残業できるようにするために会社と従業員が締結する労使協定です。

36協定の割増賃金率

「1日8時間・週40時間」の法定の労働時間を超える時間外労働に対しては 会社は労働者にたいし割増賃金が支払わなければいけません。

1日8時間・週40時間」を超える場合:割増賃金率25%以上の割増賃金の支払い。
月 60 時間を超える時間外労働:割増率50%以上の割増賃金を支払い。
法定休日の労働の割増賃金率:35%以上。

法定休日

「毎週少なくとも1回」もしくは「4週で4回以上」労働者に与えるべき休日です。
会社によって法定休日・法定外休日の扱いは異なります。必ず就業規則を確認しましょう。

そもそもなぜ時間外労働の上限が規制されるの?

日本で働く人々の長時間労働は先進諸国の中で群を抜いています。
長時間労働によって様々な社会問題が発生しています。
そのため、健康の確保や、仕事と家庭生活の両立、男性の家庭参加、女性のキャリア形成、少子化など、社会で改善されるべき課題の改善のために時間外労働の上限が規制されました。

時間外労働上限を過ぎると会社に罰則はあるの?

あります。
罰則付きの規定です。
強制力があり、罰則は6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。

まとめ

4月になり新社会人になったみなさん「頑張るぞ!」という気持ちに水を指したいわけではありませんが、労働に関わる法律の基礎知識をきちんと把握して、会社に言われるがままに働くのではなく、上手に働き方をご自身でコントールして欲しくて今回の記事をまとめました。
5月に初めてのお給料が振り込まれた方は、時間外労働の時間について、上限を超えてないか割増賃金率が規定より低くないか、きちんと確認する習慣をつけて欲しいです。
自分を守る事ができるのは自分自身です。知識で武装してたくましく、強かに新社会人としてのスタートをきって欲しいです。応援しています。

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