電子帳簿保存法とは?

世間を賑わす「インボイス制度」の導入のニュースやCMで「インボイス制度」という言葉の横にひっそりと佇む「電子帳簿保存法」という言葉を見かけている方も多いのではないのでしょうか?
今回は「インボイス制度」と違って騒がれていない「電子帳簿保存法」の基本や注意するポイントをしっかり見ていきましょう!

1.電子帳簿保存法とは?

電子帳簿保存法とは税務関係帳簿書類のデータ保存を可能とする法律です。
2022年1月に施行された電子帳簿保存法の改正により、これまでは紙に印刷しての保存が可能だった電子取引の書類が、紙保存は禁止となり、電子データ保存が義務化されました。ただし、​​2023年12月までの猶予期間が設けられており、12月までは従来通りの対応でOKとされています。

2.電子帳簿保存法の対象は?

すべての企業・個人事業主が対象となります。

3.具体的に何を保存するの?

取引や契約、決算や納税などお金の流れに関わるもの全てが保存の対象となります。
注文書や見積書も対象となるので注意が必要です。

国税関係の帳簿:仕訳帳、総勘定元帳、売掛帳、買掛帳、現金出納帳、固定資産台帳
決算関係書類:貸借対照表、損益計算書、棚卸表
取引関係書類:注文書、見積書、契約書、領収書

この他にも例えばAmazonで備品を買った場合、領収書が電子データですと保存の対象になります。
「インターネットでやりとりしたものは全て電子保存!」と覚えておいてください。

4.何年間保存するの?

電子帳簿保存法における文書の保存期間は、法人で基本7年(最長10年)、個人事業主では原則5年(最長7年)と定められています。ざっくり7年と覚えておきましょう!

5.紙でもらった請求書や契約書はどう扱うの?

「スキャンして電子データ保存」または「紙のまま保存」のどちらかが選択できます。スキャン以外にもスマートフォンで撮影する方法もあります。
紙の請求書を電子データとして保存する際は、スキャンした画像データに対して改ざんを防止するタイムスタンプを付与する必要があると言われていますが、スキャナ保存においても、内容を訂正・削除した履歴が確認できるシステムやクラウドにおいて、入力期間内に保存したことが確認できる場合は、タイムスタンプが不要です。入力期間は受領から最長約2か月と概ね7営業日以内と定められています。この期間内にシステムやクラウドにスキャンしましょう。

タイムスタンプとは?

​​タイムスタンプとは電子帳簿保存法において保存要件として守るべき条件の一つです。改竄しやすい電子化された文書が原本であることを証明する技術です。
電子文書にタイムスタンプが付与されると、付与された時刻に書類が存在していたことと、付与時刻以降は書類が変更されていないことが証明されます。

まとめ

電子帳簿保存法に対応した会計ソフトを利用されている方は、あまり悩む必要がありませんが、ExcelでGoogleスプレッドシートを利用して請求書を発行している方は今後どうしようかと悩ましいことだと思います。
ただGoogleドライブ書類をアップロードしますと履歴が残りますし、Googleスプレッドシートに「取引日」「取引先名」「金額」「Googleドライブの共有リンク」の情報を取引ごとにまとめておきますとタイムスタンプ不要で電子帳簿保存法に基づいた電子データ保存が簡単にできますので、猶予期間中にぜひ準備を進め、新しい保存方法に慣れてみてください。

 
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