海外で暮らしている日本人の皆さん。日本への一時帰国の楽しみといえばお買い物ですよね。免税で必需品や電化製品、免税なら買いたいブランド品などいろいろありますよね。
しかし、お気をつけください。
2023年4月から一時帰国中の日本人は免税でのお買い物に「2年以上外国に住んでいる」という証明が必要になります。
今まで、パスポートに押されている入国スタンプを提示すれば免税でお買い物できたのに、半年後にはまさかの「紙の書類」ベースでの証明が必要です。
それでは、免税でのお買い物のためにどんな証明書類が必要なのか、何を証明しているのかを一緒に確認していきましょう。
1.何が必要になるの?
「在留証明」または 「戸籍の附表の写し」の原本の提示が必要です。
2.何を証明するの?
2023年4月から一時帰国中の日本人の方が免税で買い物をする時には、お店に「在留証明」または「戸籍の附票の写し」の原本を提示して、日本国内以外の国や地域に「2年以上」住所または居所を有することを証明する必要があります。
つまり、海外で生活していても2年以上経過しないと、一時帰国中に免税で買い物ができなくなります。
大きな変更ですね。
3.在留証明とは?
「在留証明」は申請人の外国における住所を日本語で証明するものです。一時帰国の前にお住まいの国の日本大使館の領事部や日本領事館で、発行手数料を払って手続きをすることで取得できます。手数料は国によって違い、現地通貨で現金で支払います。
ニューヨーク総領事館だと$13です。他の国でも、ほぼ近い金額ですが、大使館のHPで在留証明の申請手数料は公開されていますので、手続き前に必ず金額を確認しましょう。
「在留証明」の基本的な取得の条件は日本に住民登録がないこと、在留届が提出され、その国に3ヶ月以上滞在していることです。
原則、本人が申請しなければいけません。
手続きの際に、自身で「在留証明」の用紙に、名前や本籍、現地の住所、いつから滞在をしているかを記入します。
その際には「申請者の本籍地」を地番までしっかり書きましょう。「現地の住所を定めた年月日」の 欄も正確に記入しましょう。
この情報がきちんと書かれていないと免税購入の際に証明に使えません。
免税購入のための「在留証明」は、最後に日本に帰国した日から起算して 6 ヶ月前の日以後に作成されたものである必要があります。
つまり、免税で買い物をするタイミングで、「在留証明」の発行日付が最後に帰国した日の半年より前の日付だと使えません。期限が切れている場合は新たに取得する必要があります。
4.戸籍の附票の写し
「戸籍の附票の写し」とは、戸籍に記載されている人について住所を記録したものです。 住所地の市区町で管理される住民票とは違い、本籍地において管理されるものです。
つまり、本籍地の市区町村でしか発行ができません。
「戸籍の附票の写し」は一時帰国した後に取得できるというメリットがありますが、一時帰国の滞在場所が本籍地から離れていると手続きがしにくいというデメリットがあります。代理人による取得や郵送による請求などいろいろ方法はありますが、時間も手間もかかります。
また、「戸籍の附票の写し」も最後に日本に帰国した日から起算して 6 ヶ月前の日以後に作成されたものである必要があります。
まとめ
・2023年4月から免税制度が変更となります。
・日本国内での免税購入の際に外国に2年以上住んでいることを証明する必要があります。
・証明のために「在留証明」または「戸籍の附票の写し」の原本の提示が必要です。
・「在留証明」は帰国前に、ご自身のお住まいの在外公館で取得する必要があります。
・「戸籍の附票の写し」は帰国後に本籍のある市区町村で取得できます。
・「在留証明」と「戸籍の附票の写し」は最後に日本に帰国した日から起算して 6 ヶ月前の日以後に作成されたものである必要があります。
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