株で損をしてしまうとがっかりしてしまいますよね。
しかし不思議なことに株を損してた事により税制面で得をする事があります。
株式を売却して損した場合、確定申告により利益と損失を相殺する「損益通算」と、株の損失を3年間繰り越してその間の利益と相殺する「繰越控除」という特例があるのです。それでは「損益通算」や「繰越控除」とは何かをじっくりと解説していきましょう。
①利益にかかる税率とは?
株式投資には「譲渡益課税」と「配当金等にかかる課税」の2種類の税金があります。
譲渡で得た所得× 20.315% 配当金・利子× 20.315%
株の売却による利益が発生すると「源泉徴収ありの特定口座」の方は金融機関に源泉徴収されます。
「源泉徴収なしの特定口座」の方は確定申告をして納税します。
株の利子や配当金は「源泉徴収ありの特定口座」かどうかに関わらず金融機関に源泉徴収されます。
税率は20.315%です。内訳は所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%です。
②株で損をしたのに得?損益通算
損益通算その1:譲渡損失を利益で相殺
確定申告により株式の譲渡損失をその年の利子・配当所得と相殺できます。
【例:年間の損益】 譲渡損失 :-200万円 利子・配当所得 :+190万円 -200万円 + 190万円 = -10万円 利子・配当所得190万円の利益に税率20.315%を掛けた385,985円が源泉徴収されます。 ですが、年間を通して200万円の損失となっているため、190万円の利益が相殺され源泉徴収された385,985円が還付されます。これが損益通算による“節税”です。
損益通算その2:複数の証券口座で損益通算
損益通算は複数の口座間でも適用できます。
【例:A証券会社の上場株式】 利益:100万円 源泉徴収:203,150円 【例:B証券会社の上場株式】 損失:-100万円 確定申告によりAとBの口座間で損益通算され源泉徴収された203,150円が還付されます。
③繰越控除とは
繰越控除とは譲渡損失を翌年以降の3年間にわたり繰り越すことができる制度です。
譲渡損失を翌3年の間控除する事ができます。
仮に損益通算して年間損失が300万円でた場合、翌3年間は300万円を超えるの利益が発生してから課税が課されます。
まとめ
株取引で損失が出たとしても確定申告による「損益通算」や「繰越控除」などの特例処置があります。
なお確定申告には以下の書類が必要です。
確定申告書作成時に必要な書類 特定口座年間取引報告書 源泉徴収票(会社員の場合) マイナンバーカード
提出物 確定申告B 第一表、第二表、第三表(分離課税用) 株式等に係る譲渡所得者の金額の計算明細書 「令和○年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」 確定申告書付表は譲渡損失の損益通算または繰越控除の手続きに必要です。
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