副業をする人は確定申告が必要?

副業で得た利益に対して確定申告は必要でしょうか?
結論からお伝えすると、本業以外に副業で得た所得の合計が20万を超える方は確定申告が必要です。
今回は副業をする人の確定申告について流れやポイントを開設いたします。
最後までぜひお読みください。

1.対象

「20万円以下は確定申告不要」は、あくまでも会社勤めの方で本業の年末調整で所得が確定した方が対象になります。
事業所得や不動産所得を持つ個人事業主の方は副業の所得が合計20万円以下でも確定申告は免除されません。

2.所得の種類

所得には給与所得の他に利子所得、配当所得、​​不動産所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、事業所得、雑所得の10種類があります。

給与所得:給料・賞与など
※副業が他の企業でのアルバイトですと、その所得は給与所得となります。
利子所得:預貯金の利子など
配当所得:株式の配当や投資信託の収益や分配など
​​不動産所得:不動産の貸付などの
退職所得:退職によって受ける所得
山林所得:5年を超えて所有していた山林を伐採して販売したり、立木の状態で販売して得た所得
譲渡所得:事業の固定資産や家庭の資産などを売って得た所得
一時所得:クイズの賞金や満期の保険金など
事業所得:商工業・や農業、漁業、フリーランスなど、継続性のある事業から生じる所得
雑所得:他の9種類の所得のどれにも属さない所得です。ライターの原稿料や印税、株の貸株金利による利益が該当します。

3.副業の経費って計上できるの?

出典:photo AC

副業による所得が事業所得や雑所得の場合、費用が計上できます。
例えば、在宅でお仕事しているライターの方の場合、光熱費やインターネット代をプライベートと仕事で使う分を按分して計上できます。
そのほかの場合、仕事で使うパソコンや、取材のための交通費や書籍代なども費用に計上できます。
ハンドメイドで作った商品をフリマアプリなどで販売している方は、材料費や販売手数料などを費用として計上できます。

4.事業所得と雑所得の違いは何?

実は事業所得と雑所得の違いについて明確な基準はありません。
継続的な活動で得た所得は事業所得、一時的な所得は雑所得とみなされます。
ただ事業所得の方が、純損失の繰越や給与所得の損益通算、青色申告特別控除などのメリットがあります。

まとめ

副業での収入や所得が増えることは嬉しいです。
嬉しさと同時に「確定申告をしなければいけない」とプレッシャーに感じるかもしれません。
しかし確定申告は事業所得や雑所得のお仕事をする際に発生した経費が費用計上できるメリットがあります。
また、業務提携のライター業で得る原稿料は支払い時に必ず源泉徴収されますが、確定申告によって還付される可能性がありますのでしっかり申告しましょう。

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