働く今だからこそ学びたい!教育訓練給付制度を活用しよう

社会人になった今だからこそ
「学生時代にもっと勉強しておけばよかった」
「仕事に活かすために学びたい」
と学ぶ目的が明確になり意欲が高まっているのではないでしょうか?
専門的な事を学ぶためにはそれなりに学費がかかります。
しかし学費の事で学ぶ事を諦めてはいけません。
もしあなたが受給条件をクリアしていたら教育訓練給付制度を利用でき、受講に関わる一部の費用が支給されます。

①教育訓練給付制度とは?

出典:unsplash

雇用保険に一定期間以上加入している労働者が厚生労働大臣が指定する講座の受講にかかる費用の一部が支給されるという制度です。
厚生労働大臣が指定する講座でないと教育訓練給付金制度は適用はできませんが、大学や専門学校でのプログラミングの授業や英語を学ぶための授業など幅広い分野で通学・通信・eラーニングあわせ2,800講座以上指定されています。
講座は厚生労働省のHPで検索できます。

②教育訓練給付金制度の種類

大きく分けて以下の2種類があります。

一般教育訓練給付金
専門実践教育訓練給付金

③一般教育訓練給付金とは

一般教育給付金の対象となる講座は、英会話や簿記などのスクールや通信教育で学ぶ講座など、学びのジャンルが幅広く学ぶ期間も比較的短期間の講座であることが特徴の一つです。
各講座を受講後、受講に関して支払った費用の20%(上限10万円)が支給されます。
ただし20%を超える額が4000円未満の場合は支給されません。
事前に学費を全額支払う必要がありますのでご注意ください。

支給条件

支給には条件があり、雇用保険の被保険者であった期間や、過去に教育訓練給付制度を
利用しているかが支給条件に大きく関係します。

・受講開始日において雇用保険の被保険者であった期間が「通算3年以上」
・「初めて支給を受ける場合」は「通算1年以上」が支給条件
・過去に既に一般教育給付金の支給を受けていた場合には「前回の受講開始日から通算3年以上、雇用保険の被保険者」
・離職の場合「離職日の翌日から受講開始日までの期間が1年以内」
・妊娠・出産等の事情がある場合は手続きを経て最大20年以内まで延長できます。

支給手続き

手続き期間:講座の受講修了日の翌日から起算して1か月以内
申請する場所:申請者の住所を管轄するハローワーク
必要な物:「教育訓練修了証明書」や受講料や入学金の「領収書」
申請後、1週間ほどで申請者名義の銀行口座へ受講料の20%が振り込まれます。
給付金額には上限があります。上限金額は10万円です。


④専門実践教育訓練給付金とは

専門実践教育訓練給付金の対象講座は専門性が高く長期間にわたる職業訓練などの講座が多いことが特徴です。
看護師や歯科衛生士などの多業務独占資格や栄養士や介護福祉士等の名称独占資格の取得を目指す講座、大学院でのMBA取得コース等が該当します。
最大70%の給付金が支給されます。

支給上限

①講座受講中:50%の支給(年間上限40万円まで/最大3年まで)
②講座修了後:修了日の翌日から起算して1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は追加で20%の支給されます。
すでに①の50%部分の支払い済み額と合わせ訓練期間1年までは上限56万円まで支給されます。訓練期間2年までは上限112万まで支給されます。
また、10年の間に複数回専門実践教育訓練を受講する場合に、最初に受給する講座の受講開始日を起点として10年を経過するまでの間に受講開始した専門実践教育訓練の教育訓練給付金の合計額は168万円が限度額です。

支給条件

・受講開始日において雇用保険の被保険者であった期間が通算3年以上
・初めて支給を受ける場合は雇用保険の被保険者が通算2年以上
・過去に専門実践教育訓練給付金の支給を受けた場合、前回の受講開始日から通算3年以上雇用保険の被保険者である事
・離職者は離職日の翌日から受講開始日までの期間が1年以内
・妊娠・出産等の事情がある場合は手続きを経て最大20年以内まで延長できます。

 

支給手続き

受講開始前

受講開始日1か月前までに以下の手続きを全て行う必要があります。

・ハローワークで「訓練前キャリアコンサルティング」を受ける。
・「ジョブ・カード」の作成
・「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」と「ジョブ・カード」をハローワークへ提出

 

受講期間中

講座の受講期間中、6か月ごとに支給申請を行います。
申請場所は申請者本人の住所を管轄するハローワークです。
6ヶ月間が終わった翌日から1か月以内が支給申請期間となります。
申請には「教育訓練給付金支給申請書」や「受講証明書」、受講料・入学金の「領収書」が必要です。
申請後、約1週間後に申請者名義の銀行口座へ給付金が振り込まれます。

受講修了後

専門実践教育訓練の受講修了後、講座の受講修了日の翌日から起算して1か月以内にハローワークにて申請手続きを行います。
申請には申請には「教育訓練給付金支給申請書」や「受講証明書」、受講料・入学金の「領収書」、「専門実践教育訓練修了証明書」などが必要です。
受講終了日の翌日から起算して1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、追加で20%の支給が受けられ、最大70%の受講費用が給付されます。

給付金の上限

・受講中は50%の支給(年間上限40万円まで/最大3年まで)
・講座修了後は修了日の翌日から起算して1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は追加で20%の支給。

既に50%部分の支払い済み額と合わせ訓練期間1年までは上限56万円まで支給。
訓練期間2年までは上限112万まで支給されます。

まとめ

申請すると貰えるお金の中でかなり金額の大きなものになると思います。
まずはハローワークに連絡して自分が給付の対象となるかを確認してから厚生労働大臣が指定する講座の中から自分が学びたい講座を選びましょう。
素晴らしい学びの機会になると思います。

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