青色申告は確定申告の制度の種類の一つです。
個人事業主にとって節税につながるメリットの多い申告制度です。
今回は青色申告のメリットとデメリット、青色申告が対象になる方についての情報をまとめてみました。
ぜひ最後までお読みください。
1.メリットとデメリット
出典 photo AC
メリット
10万円か65万円の青色申告特別控除が受けられる
青色申告特別控除とは所得から10万円または65万円差し引かれる控除です。
単式簿記の控除額:10万円
複式簿記の控除額:65万円
赤字を繰り越せる
青色申告はその年の赤字を翌年以降の所得から差し引くことができます。
繰越の期間は個人事業主で最長3年、法人で最長9年です。
白色申告の場合は赤字の繰り越しはできませんが青色申告の場合は、その年の赤字を次の年に繰越せます。仮に次の年が黒字でも、前の年の赤字を繰り越しで黒字の年の税金を安くできます。
青色事業専従者給与で家族への給与が経費になる
事業主と生計を同じくする15歳以上の家族が、その年に6ヶ月を超えて事業に従事した場合、その家族に支払った給与が「青色事業専従者給与」となり、経費として計上できます。仕事内容にあった給与額であれば、計上する金額に上限はありません。
なお、15歳以上という年齢はその年の12月31日現在に15歳以上であることが条件となっています。
貸倒引当金が経費になる
貸倒引当金とは、あらかじめ損失になるかもしれない金額を予想して計上される金額です。
青色申告では、貸倒引当金が年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額であれば、その金額が経費として計上できます。
少額減価償却資産の特例で30万円未満の資産を経費に計上できる
業務のために購入した建物や機材、車などの資産は10万円以上なら「減価償却資産」となり、数年にわけて経費に計上しなければいけません。
ただし、青色申告を行っている事業主には「少額減価償却資産の特例」があります。
合計300万円を限度として、1個あたり30万円未満の少額減価償却資産を購入・使用した年度に一括して経費に計上できます。
少額減価償却資産の特例は2年ごとに適用期限が延長されています。
令和4年度の税制改正大綱でも、適用期限が2年間延長されました。
デメリット
申告をする年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出しなければいけません。
65万円の特別控除を受ける場合は複式簿記による記帳が必要ですので、申告書類の作成が複雑となります。
2.どうすれば青色申告の対象となるの?
「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のいずれかの所得がある個人事業主が青色申告の対象となります。 個人事業主は、事業の開業から1カ月以内に「個人事業の開業届」を税務署に届け出る必要があります。
会社員の方も副業で3つのうちいずれかの所得があれば、青色申告ができます。
まとめ
青色申告は申告書類の作成が複雑になりますが、控除や経費計上の面で大きなメリットがあります。
申告書類作成が複雑になりますが対象となる方は「青色申告」で確定申告を挑戦してみましょう!
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