【海外駐在・海外留学】海外駐在・スライド・国外転出者向けマイナンバーカードにどんな手続きが必要?

2024年5月27日から「国外転出者向けマイナンバーカード」の継続利用・新規発行ができるようになりました。海外駐在や海外留学などで、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりましたし、制度改正前でマイナンバーカードを持っていなかった方も、国外転出者向けマイナンバーカードを在外公館で申請できるようになりました。
さて、海外駐在や留学で、「現在いる国」から日本以外の他の国へスライドで異動される方も多いと思います。外国から外国へのお引越しはいろいろと準備が大変ですが、スライド時に「国外転出者向けマイナンバーカード」の手続きは何か必要でしょうか?しっかり見ていきましょう?

今いる国から別の国へ異動する場合に手続きは必要か

出国元や出国先での手続きは不要です。
そもそもマイナンバーカードの交付を申請する際に記入する「個人番号カード交付申請書 」には現住所を書く欄がありますが、それは郵便物の配布が必要になった際に利用される住所で、マイナンバーカードのデータとして記録されるものではありません。
カードの表面にある住所欄には「国外転出・国外転出日」が記入されるのみです。ICチップの住所にも、国外の住所が記録されません。
そのため、取得後別の国に転出される場合であっても、住所変更等の手続きの必要はなく、継続してご利用いただけます。

まとめ

今いる海外駐在先から、更に別の国へ異動する場合に「国外転出者向けマイナンバーカード」の住所の変更手続きは不要ですのでご安心ください!

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