2024年から国外転出者向けマイナンバーカードの保有が可能となりました。
日本国内から国外に転出する際は、本籍地市区町村の窓口で変更手続きをするか、在外公館で国外転出者向けマイナンバーカードを交付申請することでマイナンバーカードを失効せずに保有できます。
それでは、逆に外国から日本に戻る時はどのような手続きが必要でしょうか?
帰国後は様々な手続きが発生します。少しでも手間を省けるように国外転出者向けマイナンバーカードの帰国時の手続きについて一緒に確認しましょう!
本帰国が決まったら在外公館の窓口で国外転出者向けマイナンバーカードの転出手続きは必要?
本帰国が決まった際には、在外公館の窓口で国外転出者向けマイナンバーカードの転出手続きは不要です。
駐在先や留学先でマイナンバーカードのために転出届を出す必要はありません。
日本に帰ったら国外転出者向けマイナンバーカードはどうなるの
日本に帰国後も市区町村窓口で手続きをするだけで、お手持ちの国外転出者向けマイナンバーカードを日本国内で利用できます。
国外転出者向けマイナンバーカードを所持して日本に帰国した場合は、転入先の市区町村窓口に国外転出者向けマイナンバーカードを提示し、継続利用の手続きをすることで、国内用マイナンバーカードとして利用することが可能です。その場合サインパネルに、新しい日本国内の住所が追記されます。サインパネルに書く欄がなかった場合、マイナンバーカードは再発行となります
まとめ・手続きは日本に帰国後に発生します
海外にお住まいで、国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方が本帰国をする際に、お住まいの在外公館の窓口では手続きは必要ありません。
帰国後は、転入先の市区町村窓口にて継続利用の手続きをすることで、国内用マイナンバーカードとして利用することが可能です。
海外にいたことが証明できるように、手続きをする際には身分証明書としてパスポートをお持ちすることをおすすめします。
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