【マイナ保険証】マイナンバーカードと保険証の一体化のメリットは?

保険証とマイナンバーカードの一体化を目指し、2024年秋に新規の保険証発行を停止することが発表されました。
いろいろ議論が交わされてる「マイナ保険証」ですが、まだ今までの紙やカードの保険証が2024年秋から使えなくなると発表された訳ではないですよ。
ポイントは「新規に発行しない」という事で、2024年秋以降のタイミングで引っ越しする方、転職する方、就職する方、起業する方、定年で退職される方、配偶者との離婚や死別などで保険証を切り替える方が、手続きの時に「マイナンバーカードと一体化なので新規発行はしません」という事態に陥るということなんですよね。
実際、自分や家族が手続きの時にもたついたらかなり嫌です。
議論はさておき、今回はマイナンバーカードと保険証の一体化でできることやメリットにも着目してみましょう。

1.どうすれば保険証とマイナンバーカードが一体化されるの?

スマホやPCインターネットで一体化する方法

スマホでのマイナポータルのアプリ取得が必要となり、マイナポータルで健康保険証利用登録が必要となります。スマホはios13.1以上、iPhone7以降の機種が対応しています。
パソコンでも手続きができますがICカードリーダーが必要となります。

セブン銀行のATMでも手続きができます

マイナンバーカードをセブン銀行のATMに入れて、4桁の利用者証明用パスワードを入力して手続き完了です。

2.どうやって使うの

マイナンバーカードをピッとかざして、顔認証か4桁の利用者証明用パスワードを入力したら使えるという端末が2023年3月末までに全国の病院や薬局で置かれる予定です。
薬局での使い方については日本調剤のHPで非常に分かりやすくまとめてありました。

3.マイナンバーカードと保険証を一体化すると従来の保険証は使えなくなるの?

マイナンバーカードと保険証を一体化した後も従来の保険証は使えます。
使える病院や薬局については厚生労働省HPにリンクが貼ってあります。一体化と言っても、いろいろ現場が追いつけないので、マイナンバカードと保険証を一体化した後も、従来の保険証を持ち歩く必要がありますね。

3.マイナンバーカードと保険証を一体化するメリット

メリット1
就職や転職、転居をしても健康保険証として使えますが、従来通り保険者への異動届等の手続きは必要となります。

メリット2
スマホアプリ「マイナポータル」と連携すると、アプリ内でその年の医療費の明細や合計金額をすぐ見ることができ、アプリで医療費控除の確定申告をする時は自動的に金額が反映されます。
これは自分で明細や家計簿をつけなくても正しい金額が表示されるので非常に便利な機能です。

メリット3
本人が同意をすることで、医師や薬剤師が外部の病院で処方された薬の情報を確認できるようになります。効かない薬の処方や処方の重複を防げます。

メリット4
マイナポータルで過去の健診結果を見ることができるようになる。
スマホ片手に確認できれば健康管理も楽チンです。

メリット5
病院や薬局で限度額以上の医療費一時費用の手続きが不要になる。
これは助かりますね。実際は急に予期せぬ事が起きて病院に行かれる方がほとんどですからね。

メリット6
なりすましが防げる。
顔写真がついているので、従来の保険証と違い、なりすましによる不正利用が防げます。

3.マイナ保険証は負担料が上がるの?

マイナ保険証が批判される理由の一つとして「負担料が上がること」があります。
批判を受けて、2022年10月からの新加算制度では、窓口負担が3割負担の場合、マイナ保険証を使う初診では上乗せ額を6円とし、当初の21円より引き下がりました。合わせて10月から12円かかる再診での上乗せはなくなりました。マイナ保険証を使える医療機関で従来型の保険証を使うと、初診料は現在の9円から3円上がって12円になります。このニュースは一見、「下がった、よかった、マイナ保険証を使おう!」という印象を受けますが、結局「マイナ保険証の導入」が原因で患者側の負担が増えるんです。

まとめ

疑問を提示しても、「マイナ保険料」の導入の日がきます。
マイナンバーカードと保険証の一体化はしなければいけません。
高齢者が「マイナ保険証」対応できないという声ばかり報道されますが、就職や転居をする若い世代の人達にも影響のある事です。いろいろ納得できないこともありますが、2024年の秋までにマイナンバーカードと保険証の一体化の手続きをするしかありません。

2023年12月27日追記
政府は2024年12月2日に保険証の発行を終了し、廃止することを正式に決めました。
今の健康保険証は廃止されたあとも猶予期間として最長1年間使えます。マイナ保険証を持っていない人には、保険証の代わりとなる資格確認書が発行されます。

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