海外出張や旅行中に「そうだ今日は日本では選挙の投票日だったな!大使館が近くにあるし選挙に行こう!」
と行動されるかた。
ちょっとお待ちください。
ふらっと領事館に行かれても、残念ながら在外投票ができない可能性があります。
「日本の住民票からぬけている状態じゃなきゃいけない」
「海外で同一の住所に3ヶ月以上住んでいることを証明しなければいけない」
「在外投票在外選挙証とパスポートが必要」
など、いろいろと条件があります。しかも在外投票は日本での実際の選挙の日より前に開催されます。
今回は海外駐在や長期の海外留学期間中に、在外投票の仕組みを一緒に学びましょう。
そもそも在外選挙制度とは
外国に居住しながら国政選挙に投票できる制度を在外選挙制度といいます。
在外選挙制度による投票は在外投票と呼ばれます。
在外投票には以下の条件が必要です。
・日本国籍を持つ18歳以上の有権者であること
・在外選挙人名簿に登録されていること
・在外選挙人証を持っていること
「在外選挙人名簿に登録されていること」とは
ご自身で在外選挙人名簿への登録をしなければいけません。
申請方法は出国前と出国後の2種類あります。
出国前の手続き方法
市区町村の窓口で「出国時申請」が申請できます。
国外への転出届を出す際に、在外選挙人名簿への登録を申請します。
そしてオンラインで在留届を出します。
海外転出が決定している方は90日前から在留届が提出できます。
そして、国外の住所が確認されると、「在外選挙人名簿」に登録され、「在外選挙人証」が交付されます。
受け取りがOKになったタイミングで在外公館から連絡があるので、最寄りの在外公館か郵送で、在外選挙人証を受け取ることができます。
住民票の転出届を出すタイミングや、出国前の時間があるタイミングでオンラインで手続きができるので時間の節約になりますね。
出国後の手続き方法
居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館・出張駐在官事務所にて在外公館申請を申請できます。申請時にはパスポートの提示が必要です。なお、在外選挙人名簿に登録されるためには、申請者が3か月以上継続して同じ領事管轄区域に居住していることを在外公館が確認する必要があります。
手続きの3ヶ月以上前に在留届を出されている方はなんの問題もありませんが、在留届を3か月以上前に提出していない方は、滞在許可証などの住所を証明する書類の提示によって確認を行うことができます。
到着したばかりの方や、滞在が3ヶ月未満の方は 在外選挙人名簿への登録申請の日から3か月を経過した時点で、在外公館から郵便、電話などの方法で住所の確認が行われます。
在外選挙人証の取得方法とは?
こうして「海外で同じ住所に3ヶ月以上住んでる」と確認された後に、やっと「在外選挙人名簿」に登録されます。「在外選挙人証」が発行される場所は、在外公館ではなく、ご自身の本籍のある市町村で発行されます。「在外選挙人証」そのものが、本籍地で発行される関係で、市町村によって手続きにかかる時間は異なります。発行された後、本籍地から在外公館に送付されます。届くと、在外公館から連絡があるので、最寄りの在外公館で在外選挙人証を受け取ることになります。郵送でも受け取れますが、国によっては郵便の配達状況が不安定ですので、在外公館に行くことが困難でない限り、直接在外公館窓口での受け取りがおすすめです。
まとめ
こうして、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証が交付され、はじめて在外投票に行ける準備が整います。実際の在外投票は、日本での投票日より前に複数の日程で開催されます。投票には選挙在外選挙人証とパスポートが必要ですが、手続きなどの関係でパスポートがお手元にない際は日本の運転免許証などの提示でも在外投票ができます。海外でも投票に行って、貴重な一票を活かしましょう!
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