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知らないと損をする知識!パートでも有給もらえるよ!

パートで働いている方で「自分は扶養の範囲内で働いてるし社会保険にも加入していないから有給はもらえないよ」と思っている方はいますか?
社会保険に加入しているか否かは関係なく条件をクリアしていたらパートの方も有給が付与されます。
それでは気になる条件について見ていきましょう。

①有給取得の条件

出典:photo AC

条件

雇用関係あり
入社してから6ヶ月以上継続して勤務している
全労働日の8割以上出勤している

②有給休暇の日数は勤務日数により異なる

出典:photo AC

正社員同等の時間数・日数

条件

週所定労働時間30時間以上
所定労働日数が週5日以上
上述の条件又は1年間の所定労働日数が217日以上

 

6ヶ月経過日から起算した継続勤務年数

継続勤務年数 労働日
1年 1日
2年 2日
3年 4日
4年 6日
5年 8日
6年以上 10日

参照:厚生労働省HP

勤務時間が少ない方

週の労働時間が30時間未満の場合

週所定

労働日数

1年間の

所定労働日数

雇入れの日から起算した継続勤務期間
6ケ月 1年

6ケ月

2年

6ケ月

3年

6ケ月

4年

6ケ月

5年

6ケ月

6年

6ケ月

以上

4日 169日〜216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日〜168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73日〜120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48日〜72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

参照:厚生労働省HP

週2日のパートですと雇用されてから4年6ヶ月が経過すると年6日の有給休暇が付与されます。

「有給休暇取得の義務化」も開始

2019年4月から年に5日の有給休暇を取得させることが経営者の義務となりました。
対象者は「年に10日以上」の有給休暇が付与されている従業員です。
条件を満たしていれば、パートやアルバイトにも適用されます。
対象者に5日間の有給休暇を取得させない場合、労働基準法違反として経営者に対し一人当たり30万以下の罰金が課せられます。
罰則対象は経営者です。
従業員への罰則はありません。

会社が有給休暇の付与条件を知らないことも

パートの方が有給休暇が取得できるということは労働基準法第39条で定められています。
しかし会社によってはその法律を知らないまま経営をしている会社もまだまだ多く、「パートには有給はありません」と強く言われてしまうかもしれません。
その時は厚生労働省のホームページを参照して勇気を持って有給がもらえる権利があることを伝えて交渉してみましょう。
また有給休暇は、発生の日から2年間有効です。
タイミングによっては今年以前の有給も付与されますので交渉の際にはその旨を伝えてみましょう。


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