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海外転勤!どうする住民税!

毎年、6月上旬頃に市や県民税などの住民税の納税通知書と納付書が発送されます。
それでは、その年の納税通知書を受け取る前の1月〜5月に転居する場合、住民税の支払いはどうすればよいのでしょうか?
答えは「納税管理人の申告をする」です。
海外へ転出する場合、出国前にご自身がお住まいだった市区町村に「納税管理人」の申告をする必要があります。
つまり、書類の受け取りや納税のために、ご自身の代理人を立てて納税をする形を整えてから出国しなければいけません。
手続きとしては書類を作成して、区役所等の窓口か郵送で手続きをするだけで、とてもシンプルです。
今回は「納税管理人」とは何か、「具体的にどのように手続きをするか」を「練馬区」を具体例にじっくり見ていきましょう。

1.納税管理人とは

出典:photo AC

「納税管理人」とは納税義務者本人に代わり納税に関する手続きを行う方です。
「納税通知書が送付される前に出国する方」や「納税通知書が送付された後に未納の状態で出国される方」や「住民税が給与から差し引かれていたけれども、出国により住民税を給与から差し引けなくなった方」は納税義務者の代理で納税する納税管理人の申告が必要となります。

2.納税管理人のできること

納税管理人は以下のことができます。

・納税通知書の受領
・納税
・還付通知の受領
・還付金の受領

なお、「住民税」の納税管理人ができることは、「住民税」に関わることだけ手続きができます。
「所得税」や「消費税」については別途税務署へ申告が必要です。

3.納税管理人の申請先

ご自身のお住まいの市区町村の「税務課」や「課税課」などの窓口で身分証明書を提示のうえ「納税管理人申告書」を申請して手続きをするか、「納税管理人申告書」とマイナンバーカードや運転免許証など「ご自身の身分証明書の写し」を郵送で送付することで申請できます。海外転勤前で忙しくても、郵送で申告できるので助かりますね。
インターネットで「ご自身のお住まいの市区町村、住民税、納税管理人」などのワードを入力して検索をかけるとヒットして、申請書をダウンロードできます。
練馬区の場合ですと、Wordで入力できるファイルや手書き用のファイルがダウンロードできます。
また、練馬区の場合は「納税管理人」が区内の人の場合と、区外の人の場合で申告書のフォーマットが異なります。
ご自身の市区町村がどのようなフォーマットになっているか確認してくださいね。

4.帰国後はどうするの?

帰国後は「納税管理人解除申告書」を市区町村に提出し、解除の手続きを行ってください。

5.納税管理人を指定しないで出国したらどうなるの?

納税管理人の申告をせずに出国した場合、市区町村が納税義務者に納税通知書を送付することができないため「公示送達」がなされます。
公示送達とは、区役所等の掲示場に一定期間公示することにより、その期間が経過したときには書類が送達されたものと見なされる制度です。
「公示送達」のあと、納期限までに納付されないと督促状が発送され、延滞金が加算される可能性があります。

まとめ

出国前は荷造りや不用品の処分など、いろいろとやらなければいけない事がたくさんありますが、住民税の未払いや延滞を防ぐためにしっかりと「納税管理人」を申告してから出国しましょう!

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