「扶養の範囲内で働いています」
「扶養の壁があるから」
などよく言われていますが、実際に扶養の範囲内とはいくら稼ぐことを言うのでしょうか?
また扶養の範囲内とは「103万円」「106万円」「130万円」「150万円」とも言われています。
なぜ異なる金額があるかというと配偶者の扶養には2種類あるからです。
①税金上の扶養
②社会保険上の扶養
2種類の違いを理解して扶養の範囲内の金額とは何なのか、いくら稼ぐのが得なのか一緒に考えていきましょう。
①税金上の扶養
出典:photo AC
税金上の扶養とは、被扶養者の所得が「ある金額」より低い場合、扶養者の所得に控除が適用されることです。
控除には「配偶者控除」と「配偶者特別控除」があります。
扶養車の給与収入1,095万円以下の場合に控除の対象となります。
配偶者控除
被扶養者の年収が103万以下の場合に受けられる控除
→ 控除額:38万円
配偶者特別控除
被扶養者の年収が103万円を超えて配偶者控除の適用外となった場合でも、その収入が201万円までなら受けられる控除
→ 控除額:38万円(被扶養者の年収が150万円以下)~ 3万円(被扶養者の年収が201万円未満)
配偶者特別控除の金額 扶養者の給与収入:1,095万円以下 配偶者控除の金額:38万円 配偶者特別控除の金額:38万円~3万円 扶養者の給与収入:1,145万円以下 配偶者控除の金額:26万円 配偶者特別控除の金額:26万円~2万円 扶養者の給与収入:1,195万円以下 配偶者控除の金額:13万円 配偶者特別控除の金額:13万円~1万円 扶養者の給与収入:1,195万円超 配偶者控除の金額:0円 配偶者特別控除の金額:0円
ここで103万円や150万円という数字が出てくるのですね。
では106万円や130万円という金額は根拠はどこから出てきているのでしょう。
②社会保険上の扶養
出典:photo AC
106万円や130万円という金額は社会保険上の扶養に関係します。
被扶養者が社会保険の扶養に入れる条件は、被扶養者の年収が130万円未満であることです。
社会保険上の扶養では、被扶養者の健康保険と年金の負担が0円になります。
ただし以下の勤務条件に全て該当し、年間106万円を超えた場合に勤務先の社会保険への加入義務が発生します。
また、パート・アルバイトの社会保険の加入の条件は2022年の10月から拡大されます。
対象 | 要件 | 平成28年10月~(現行) | 令和4年10月~(改正) | 令和6年10月~(改正) |
事業所 | 事業所の規模 | 常時500人超 | 常時100人超 | 常時50人超 |
短時間労働者 | 労働時間 | 週の所定労働時間が20時間以上 | 変更なし | 変更なし |
賃金 | 月額88,000円以上 | 変更なし | 変更なし | |
勤務期間 | 継続して1年以上使用される見込み | 継続して2か月を超えて使用される見込み | 継続して2か月を超えて使用される見込み | |
適用除外 | 学生ではないこと | 変更なし | 変更なし |
出典:厚生労働省
現行の制度では1年のうち1ヶ月だけ8万8,000円以上になってもその時点ですぐに社会保険に加入する必要はありません。
また以下の収入は社会保険の加入条件に含まれません。
結婚手当などの臨時手当 家族手当 休日の割増賃金 ボーナス 通勤手当 精皆勤手当 家族手当
まとめ
現行の制度で扶養範囲内で働くとき一番お得な年収は、社会保険の扶養が受けられる130万円未満と言えますね。
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