1.家族信託とは?
「資産を持つ人」が、「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」などの特定の目的に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を「信頼できる家族」に「財産を管理運用処分できる権利」を託し、その管理・処分を任せる仕組みです。
家族内での家族のための信託で「成年後見制度」より負担や制約が少ないですが、一番最初に家族信託の目的と話し合いをして決定しなければいけないので「資産を持つ人」しっかりと意志決定できるうちに手続きをしなければいけません。
2.どうやって手続きするの?
弁護士や司法書士などへ依頼するケースもありますが、ご自身で手続きできます。
・話し合いの上、信託契約書を作成します。
・信託契約書を公正証書にします。
・信託財産を受託者に名義変更をし、信託登記を行います。
・金銭を信託するための銀行口座を開設します。
まとめ
資産を持つ方が元気なうちから、ご自身が介護やサポートが必要となった後の資産の管理処分を家族ができるようにしておくことはとても大切な事です。
また事前に家族信託を進めておくと、相続の際の資産の凍結も防げます。
「家族の中で誰に信託するか」が大きな課題の1つではありますが、資産を持つ方は「ご本人の意向に沿った資産管理ができる方」を家族の中から選ぶ事が大切になってきますね。
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