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【海外駐在】海外で出産した場合も出産育児一時金は受け取れるの?

2023年4月1日以降の出産から、出産育児一時金の給付額が42万円から50万円に改定されます。
駐在や留学などの理由で海外在住のため、そのまま海外の病院で出産を予定されている方。
「外国で産むから出産育児一時金は関係ないわ」と思っていませんか?
海外で出産しても国民健康保険または健康保険など、日本の健康保険制度の被保険者(社員)または被扶養者(出産をした妻)は、出産した日の翌日から2年以内でしたら出産育児一時金の申請ができます。
ですので、この2年以内に海外の渡航が制限されているために外国の病院で出産した方も改訂前の42万円は受け取れます。
受け取ってない方は受け取りましょう!
とは言え、日本での出産の時のように直接支払制度ではないのでいろいろと書類をそろえなければいけません。
どのような手続きが必要かしっかりと見ていきましょう。

1.対象者は?

対象者は、国民健康保険または健康保険の被保険者または被扶養者です。
出産育児一時金の支給が見込まれる方のうち、出産予定日まで1ヵ月以内の方、または妊娠4ヵ月以上で医療機関等に一時的な支払いを要する方です。
子どもが双子、三つ子などの場合、人数に応じて支給額が決定されます。2023年4月以降の双子の場合は「50万円×2=100万円」です。
出産だけでなく、死産、流産の場合も対象となります。非常に悲しい事ですが大事な情報の1つでもあります。頭の片隅に置いておいてくださいね。

2.必要な書類は?

申請のために以下の書類が必要となります。

国民健康保険

・保険証
・世帯主名義の振込口座のわかるもの
・医師の出生証明書(原本)とその和訳
・領収、明細書(原本)とその和訳
・出産した人のパスポートの原本(入出国の記録が確認できるもの)

協会けんぽ

・健康保険出産育児一時金支給申請書(ダウンロードはこちら
・パスポート、ビザ、航空チケット等の写し(出産した期間におて、実際に海外に渡航していた事実が確認できるもの)
・出産を担当した海外の医療機関等の医師・助産師の証明(現地の病院で依頼)
・海外出産の事実、内容について、協会けんぽが当該海外出産を担当した海外の医療機関等に照会することに関する当該海外出産をした者の同意書
同意書のダウンロードはこちら 英語中国語韓国語ベトナム語インドネシア語

外国では書類を依頼しても、受け取りまで非常に時間がかかったり、忘れられたり、無視されることもあります。
出産を担当した海外の医療機関等の医師・助産師の証明書が添付できない場合は、以下の書類の提出が必要となります。

・出産したことを確認できる書類(戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書、出生届受理証明書など)
・死産の場合 死産証書(死胎検案書)のコピー
・海外の公的機関が発行する戸籍や住民登録に関する書類
・「医師・助産師の証明の添付が困難である理由」と「出産した医療機関名・担当医等」を記載した書面。ダウンロードはこちら
・翻訳文(証明書等が外国語で記載されている場合は翻訳文が必要です。翻訳文には翻訳者の署名と住所、電話番号が必須です。)

健康保険組合・公務員共済組合

組合が指定する「出産育児一時金支給申請書」で申請を行います。必要な添付資料は協会けんぽの必要書類の内容とほぼ同じですが
添付書類および出生の証明方法は、各組合によ って基準が異なることがありますので、事前にお勤め先の部署の担当者に問い合わせして、どのような書類が必要か、翻訳者や書類の取得は会社の方でサポートしてもらえるのかなど、細かく問い合わせやサポートの依頼をすることをおすすめします。
出産に関わる書類や領収書、支払い時のクレジットカードの明細などは必ず全て保管しましょう。

3.申請先は?

国民健康保険または健康保険の窓口での申請となります。
国民健康保険は日本での手続きになります。
協会けんぽ、健康保険組合、公務員共済組合は代理人受け取りも可能です。

まとめ

海外での出産は国によって施設が充実していて恵まれている場合もあれば、そもそも安全に産める病院がなかったりなど、どこで出産するか判断するのが難しい場合があります。
幸いにも出産できる病院の選択肢が複数ある国にいる場合は、施設の充実度や費用の他に、出産一時金の申請のための書類を発行してくれるか、日本語翻訳のサービスがあるか、医師やスタッフが協力的であるかも考えて選択することが大切になります。
出産する病院を決める前にご自身が所属している健康保険組合の担当者の方に問い合わせて、必要書類について細かく確認しましょう!

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